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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成28(2016)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > エキストラのバイトをするはずが、高額なレッスン契約をする羽目に!~バイトは紹介されず、オーディション合格後レッスンが必要と言われた~

更新日:2017年3月16日

エキストラのバイトをするはずが、高額なレッスン契約をする羽目に!
~バイトは紹介されず、オーディション合格後レッスンが必要と言われた~

消費者注意情報

平成28年7月12日

相談事例

 インターネットのアルバイト情報サイトで、芸能事務所のエキストラ募集を見て申し込んだ。事務所に出向くと、エキストラ登録後に「短編映画のオーディションを受けてみないか」と勧められ、事務所主催のオーディションを受けた。昨日、事務所に呼び出され、オーディションに合格したと告げられたが、映画出演のためには半年間ダンスや演技のレッスンに通う必要があり、30万円の費用がかかると言われた。高額なので支払えないと断ったが、「せっかくのチャンスだから」「分割払いもできる」などと長時間説得され、断りにくい雰囲気になってしまい、契約してしまった。しかし、エキストラのアルバイトをするつもりだったのに仕事は紹介されず、月々の支払いも負担なので解約したい。(20歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • アルバイトに応募する際は内容をよく確認しましょう!
    近年、インターネット上のアルバイト情報サイトやSNSの求人広告などを利用して、アルバイトを探す方が増えています。希望する職種等を入力するだけで検索できるサイトもあり、申込みの手続きも簡単です。しかし、トップページには簡単な仕事内容や給与、勤務地などしか掲載されておらず、詳細については別のページに記載されていることがほとんどです。アルバイトに応募する際は、必ず事前に、仕事の内容や勤務条件等をよく確認しましょう。また、中には、本事例のように、応募者に商品やサービス等を販売することが目的であると思われる事業者もいますので、気を付けましょう。 
  • 本来の目的と違う内容の契約を勧められたら要注意!
    アルバイトをするつもりで芸能事務所に出向いたのに、結果的に、高額なレッスン契約をしてしまったという相談が多く寄せられています。本来の目的と違う内容の契約を勧められた時に、安易に応じてはいけません。強い口調で迫られたとしても、不本意な契約なら、きっぱりと断りましょう! 
  • 困ったときには消費生活センターに相談を!
    本事例のように販売目的を隠して呼び出し契約をさせた場合は、特定商取引法に規定するアポイントメントセールスに該当し、同法に基づくクーリング・オフが可能です。契約してしまっても解約できる場合がありますので、お困りの際は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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