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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成28(2016)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 返済に困ってもヤミ金に頼ってはいけません!~多重債務問題は必ず解決できます!まずは、ご相談ください~

更新日:2017年3月2日

返済に困ってもヤミ金に頼ってはいけません!~多重債務問題は必ず解決できます!まずは、ご相談ください~

消費者注意情報

平成29年3月2日

相談事例 1

消費者金融及びクレジットカード会社の合わせて6社から合計124万円の借入があり、返済が滞っている。このため、新たに借入ができず、借金の返済や生活費に充てようと、ネットで調べたヤミ金業者から数万円借りた。すると、次々と別のヤミ金業者から貸し付けの誘いがくるようになり、結局、計4社から合計12万5千円を借りた。実際の受取額は、金利を差し引かれ8万4千円だった。ヤミ金業者から、職場に何度も返済を迫る電話があるが、給料日までまだ日数もあり、返済することができず困っている。どうしたらよいか。(40歳代 男性)

相談事例 2

現在、無職で消費者金融4社から合計170万円の借り入れがある。返済に困り、ネットで見つけた貸金業者に問い合わせたところ、「170万円を貸し付けるために信用度を確認する必要がある」などと言われ、17万円分の携帯電話を契約してくるよう指示された。携帯ショップで契約してきたが、まだ携帯電話等は渡してはいない。何かしら犯罪に加担するのではないかと不安が募った。今後の対処法を相談したい。(60歳代 男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 借金のための借金はしてはいけません!!
    多額の借金があり返済困難な場合は、さらにお金を借りるのではなく、弁護士等の法律家に依頼し、債務整理を考えましょう。債務整理の方法としては、支払い能力に応じた返済計画を立て返済方法について債権者と交渉する「任意整理」や、返済能力がない場合の「自己破産」などがあります。
  • 携帯電話の譲渡は違法!さらに、詐欺罪に問われる恐れもあります!!
    貸し付けの条件として携帯電話を契約させる事業者は、ヤミ金に間違いありません。指示に従い携帯電話を契約した場合、本体代金や通信料は契約者本人の負担となります。また、自己名義の端末を携帯電話会社に無断で他人に譲渡することは、携帯電話不正利用防止法違反となります。譲渡した携帯電話が振り込め詐欺などの犯罪に利用された場合、犯罪に加担したことになってしまう恐れもあります。
    なお、貸金業を営むには、国(財務局長)または都道府県知事への登録が必要で、登録がなければヤミ金です。登録の有無については、金融庁のホームページで簡単に検索できます。
    金融庁登録貸金業者情報検索入力ページ→http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/
  • 多重債務問題でお困りの場合は、消費生活センターへ相談を!
    借金問題は必ず解決できます。一人で悩まず早めにご相談ください。東京都では、多重債務相談を確実に法律の専門家等に繋ぐ「東京モデル」を実施しています。
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

           

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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