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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成28(2016)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 海外旅行を申し込んだ旅行業者が営業を停止した!~株式会社てるみくらぶの破産手続開始~

更新日:2017年3月27日

海外旅行を申し込んだ旅行業者が営業を停止した!
~株式会社てるみくらぶの破産手続開始~

消費者注意情報

平成29年3月27日

株式会社てるみくらぶ(観光庁長官登録旅行業第1726号 所在地:東京都渋谷区渋谷二丁目1番1号)は、平成29年3月27日、東京地方裁判所に破産手続開始の申立を行い、同日、破産手続開始決定がなされたと発表しました。
http://www.tellmeclub.com/20170327_info.html

 ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 3月末に出発予定の旅行だが、どうなるの?
    3月27日以降出発予定の旅行ツアーについては、当該事業者はツアーを催行できない状況です。
    航空会社の往復航空券が既に発券されていたとしても、当該事業者から航空会社への代金支払いがされていないおそれがあるので、それが有効に利用できるかどうかは不明です。また、ホテルや現地送迎サービス業者への支払いは行われていない模様です。渡航できたとしても、宿泊費や現地交通費については自分で別途支払う必要があります。
  • これから出発予定の旅行を申し込み、クレジットカード決済したが、どうしよう?
    旅行代金をクレジットカードで支払っていたときは、クレジットカード会社に至急、連絡をとり、事情を話して、当該事業者への支払いの停止を申し出ましょう。
  • 旅行代金を支払ってしまっている場合、お金は戻ってくるの?
    破産手続開始が決定されたので、当該事業者から旅行代金が返金されることはありません。次の2つの方法で手続きが進められることになります。いずれにせよ、当該事業者には多額の負債があり、旅行代金の数パーセント程度のお金しか取り戻せない見込みと言われています。

1. 当該事業者は一般社団法人日本旅行業協会の正会員であるので、旅行代金については、「弁済業務保証金制度」により、一般社 団法人日本旅行業協会が国に供託した弁済業務保証金から一定の範囲で消費者に弁済されます。
詳細は、以下の窓口にお問い合わせください。

    【一般社団法人日本旅行業協会 弁済業務委員会事務局】 
    TEL:03-3592-1252、1253
http://www.jata-net.or.jp/travel/info/qa/bond/170324_terumiinfo.html

 2. 消費者の旅行代金は、破産手続きにおける一般の破産債権として扱われ、優先的に取り扱われる債権を控除した後、なお残額がある場合に配当が実施されることになります。今回の場合、配当が行われるかは不明です。破産管財人から債権者集会又はホームページを通じて告知等が行われるので、随時、確認しましょう。

  • 消費生活上のトラブルが生じたら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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