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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成28(2016)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 不用品の回収を依頼したら40万円を請求された!~不用品の回収・処分で高額な費用を請求する業者に注意!~

更新日:2016年12月5日

不用品の回収を依頼したら40万円を請求された!~不用品の回収・処分で高額な費用を請求する業者に注意!~

消費者注意情報

平成28年12月5日

相談事例 1

   引越をするので不用品を回収してもらおうと、郵便受けにポスティングされていたチラシを見て回収業者に依頼した。家電製品と家具の処分の見積りを取ったところ、テレビとレコーダーは無料で引き取るが、残りは1立方メートル当たり約5万円の廃棄料で合計50万円と言われた。高額なので40万円に値引きしてもらい、アパート明渡しの当日に引き取ってもらって料金を支払ったが、あまりに高額だと思うので一部でも返金してほしい。(30歳代 男性)

相談事例 2

   会社の同僚が引越の前日にインターネットで見つけた不用品回収業者に電話して、ベッドやたんすなど粗大ごみの処理費用見積もりを依頼した。自宅に業者を呼んで、その場で9万5千円の見積額を出されたので、全額支払った。翌日作業員が来て回収していったという。ごみ処理費用が高すぎるのではないか。返金を求めることはできるだろうか。(契約当事者 30歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 一般家庭からの不用品回収には許可が必要です!「正規登録業者」等の表示に注意!
    一般の家庭から出る粗大ごみや不用品の収集・運搬を自ら業として行うには、一般廃棄物処理業の区市町村許可が必要で、無許可営業の場合は罰則があります。「正規登録業者」等と表示していても、実際は産業廃棄物処理業の許可しか持っていない場合等があるので注意が必要です。一般廃棄物処理業の許可を得ている事業者かどうかは、区市町村で確認できます。不用品を処分するときは、お住まいの区市町村が案内するルールにしたがって処分しましょう。 
    ※23区では、家電リサイクル法で定められている4品目を除き、家庭廃棄物の収集の許可をしていません。(12月16日追記)
  • 家電製品は法律で定められた方法で処分しましょう
    家電リサイクル法で定められている4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び衣類乾燥機)については、販売店等に料金を支払って引き取ってもらうことが義務付けられています。
  • 高額な費用を請求されたらすぐに相談を!
    広告・チラシに書かれた料金以外に高額な費用を請求されたなど、おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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