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トップページ > 若者 > サッと読める ちょっとお耳に入れたい話 > 令和5年度第2テーマ「その契約、大丈夫? ~「美」と「金」のトラブルに注意!」

更新日:2024年1月25日

その契約、大丈夫? ~「美」と「金」のトラブルに注意!

都内の消費生活センターには、若者からの相談も多く寄せられています。若者が巻き込まれやすい消費者トラブルのキーワードは「美」と「金」。今回は「美」と「金」の契約にまつわるトラブル事例を紹介しながら、トラブルに巻き込まれないための「立ち止まりポイント」をご紹介します。

その契約大丈夫

 

執筆: 新和総合法律事務所 弁護士 白石 裕美子 氏

 

YouTubeを見ていたら、月額1,000円で脱毛ができるという広告が表示された。これならバイト代で楽に支払える!早速、予約しよう!! ・・・本当に大丈夫?

ちょっと待って!広告を見て店舗に行く前の立ち止まりポイント

脱毛には、いわゆる「医療脱毛」と「エステ脱毛」があり、脱毛効果や皮膚トラブルのリスクが異なります。また、皮膚や毛の状態は人によって様々なので、自分に合った適切な施術方法や施術回数を選ばなければなりません。必要な情報は金額だけでないのです。

脱毛の基礎知識(医療脱毛とエステ脱毛の違い)

医療脱毛は、レーザー光線などを毛根部分に照射して毛乳頭等を破壊することにより、毛を生えなくする医行為です。脱毛効果は高いですが、医師でなければ行うことができません。また、皮膚内部の組織を破壊するため、やけど等の皮膚トラブルが起きるおそれもありますが、トラブルが起きた際も直ちに医師の診察を受けることができます。
エステ脱毛は、光を照射するなどして一時的に除毛・減毛を行うものです。医行為ではないため、施術者に免許や資格は不要です。毛の幹細胞を破壊しない範囲で行うため、皮膚への影響は少ないといえますが、脱毛効果は低くなります。

医療脱毛とエステ脱毛

脱毛のトラブル

医療脱毛やエステ脱毛を受けて、やけどを負った、赤く腫れあがった、傷や痕が残った、という相談も寄せられています。腕や足だけでなく、顔やデリケートゾーンにトラブルが生じるケースもあり、日常生活に支障が生じることもあります。高い脱毛効果を求めるだけでなく、皮膚への影響も考慮し、後悔しないための知識を持つことが大切です。

脱毛の肌への影響

広告表示について

広告の「月額1,000円」という記載を見て、毎月の利用料金が1,000円だと思っていたら、実際にはクレジットの分割払いの月額で、総額は想像以上に高額だった、という事例もあります。また、エステ脱毛で「永久脱毛」と宣伝しているケースもありますが、エステサロンで行うことができるのは、上記のとおり「一時的な除毛・減毛」です。
広告を鵜呑みにせず、施術方法による脱毛効果や皮膚への影響、標準的な価格などを調査し、十分に検討することが必要です。

メンズ脱毛の広告

次回は、実際に店舗に行って、契約する前の立ち止まりポイントを紹介します。

 

(参考)

 「こんなはずじゃなかった」??~美容やエステの契約は、確認して理解して納得して~

 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20211206.html

 男性向けエステティック(脱毛)の相談が増えています

 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20210623.html

 

執筆: 新和総合法律事務所 弁護士 白石 裕美子 氏

 

月額1,000円で脱毛ができるという広告を見てサロンに行ったら、2年間通い放題30万円のプランを勧められた。高いけど期間限定でお得だし、契約しちゃおう!・・・本当に大丈夫?

ちょっと待って!契約する前の立ち止まりポイント

契約内容をしっかり確認して、納得してから契約しましょう。確認すべき事項は、施術の内容、料金と支払方法、予約の取りやすさ・取れない場合の対応、途中解約の可否・返金の条件などです。

  契約書への押印を待って

脱毛エステの契約のトラブル

低価格を強調した広告で来店を促し、高額な長期契約を勧められたという相談は数多く寄せられています。中には、「お得なプランを契約できるのは今日まで」などとせかされ、契約内容の詳細な説明も受けないまま、冷静に考える間もなく契約してしまったというケースも見られます。金額やプランの内容に不安がある場合には、安易に契約せず、きっぱりと断りましょう。

脱毛の勧誘

特に、長期の契約には「途中でやめたくなる」というリスクが必ず存在することを忘れないでください。契約するときには2年なら大丈夫と思うでしょうが、仕事や学校が急に忙しくなったり、転勤や転居で店舗が遠くなったり、施術の効果やお店の対応に不満を持ったり・・・予期せぬ事態というのは結構生じるものです。また、脱毛エステには皮膚トラブルのリスクがあり、あなたの肌に合わない可能性もあります。このため、途中で解約することが可能か、払ったお金は返金されるか、その条件を確認することが重要です。

脱毛エステの中途解約に関しては、解約期間を過ぎていて返金されない、1回しか施術を受けていないのに高額な手数料や違約金を差し引かれた、有償の契約期間を経過して無償期間になっているので返金はないと言われた、などの相談が後を絶ちません。そして、多くの場合、このような解約や返金に関する条件は契約書に明記されています。

こうしたトラブルを防ぐため、契約内容をしっかり確認する必要があります。そのために、その場ですぐに契約するのではなく、一旦書類を持ち帰って、落ち着いて慎重に検討することも有効です。

  契約書をチェック

契約に不安を感じたら、すぐに相談を

脱毛エステなどの継続的な契約については、クーリング・オフや中途解約の制度を利用して解約や返金を求めることができる場合があります。契約してしまった後でも、少しでも不安に感じたら、消費生活センターに相談しましょう。

 

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話) 月~土 9時00分~17時00分

お近くの消費生活センター  局番なし188 (消費者ホットライン)

 

(参考)

 東京くらしWEB 東京都消費者被害救済委員会報告「全身脱毛エステティックサービス契約に係る紛争」はあっせん解決しました

 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/06/21/08.html

 

執筆: 新和総合法律事務所 弁護士 白石 裕美子 氏

 

マッチングアプリで知り合った人に、暗号資産で一緒に稼ぐために勉強しよう、と投資講座を勧められた。受講料は高いけど、投資で取り戻せるならいいかも! ・・・本当に大丈夫?

ちょっと待って!儲け話の勧誘を受けて契約する前の立ち止まりポイント

確実・簡単に稼げる投資などありません。投資にはリスクがあり、投資で受講料を回収することは、本当に簡単ではありません。 もし、借金を勧められたら、借金をしてまで契約すべき講座か、よく考えましょう。断りにくい場面でも、きっぱり断ることが必要です。

マッチングアプリを悪用した被害

マッチングアプリで知り合った人から投資を勧誘されたり、投資講座やビジネススクールの受講を勧誘される被害が多発しています。例えば、こんなケースも。
マッチングアプリで知り合った人に「将来のために、一緒に暗号資産で稼ぎましょう」と言われ、暗号資産はよく分からないと言うと、「それなら勉強すればいい。良い講座を知っているから今から行きましょう」と、投資講座の運営会社に連れて行かれます。会社からの説明には、アプリで知り合った人も同席し、「受講料は高いけど、勉強が終われば暗号資産で稼げるから大丈夫。私もこんなに稼いでいるから」などと言葉巧みに誘われ、断りにくくなってしまいます。受講料が払えないと言っても、「みんな借りている」、「すぐに取り戻せる」等と言って、消費者金融から借金をするよう指南され、結局、高額な投資講座を契約してしまいます。
投資の勧誘

しかし、実際の講座の内容は、インターネット上のありきたりな情報や動画ばかりで、暗号資産は理解できないまま。マッチングアプリで知り合った人とも連絡が取れなくなって、多額の借金だけが残ってしまう・・・

「確実に」「簡単に」儲かるという話を、安易に信じてはいけません。また、クレジットカードでの決済や消費者金融等からの借金を勧められた場合には、要注意です。マッチングアプリで近づき、紹介料目当てで、儲け話を勧める人も少なくありません。契約した途端に連絡が取れなくなるケースも多いので、十分に気を付けましょう。

借金だけが残る

怪しいと思ったら、すぐに相談を

マッチングアプリをきっかけとしたトラブルはなかなか他人に相談しにくいと、感じる人は少なくありません。しかし、悪質な事業者がマッチングアプリを勧誘の手段に利用するのは、出会った相手に悪印象を持たれたくないという感情や、特別な関係性から生じる信頼感を利用するためで、このような業者を放っておくことは更に被害を広げかねません。勧誘されて困った、何か変だと思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

相談しよう

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話) 月~土 9時00分~17時00分

お近くの消費生活センター  局番なし188 (消費者ホットライン)

 

(参考)

 東京くらしWEB 「稼げる投資を学べるというビジネススクールに勧誘され、借金をさせられた ~マッチングアプリを悪用した若者の被害が増えています~」

 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kinkyu/20230303_2.html

 サッと読める ちょっとお耳に入れたい話「マッチングアプリで素敵な出会いを探すつもりが…まさかのトラブル」

 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/wakamono/omiminiiretai/reiwa04tokushu-01.html

 東京くらしWEB「マッチングアプリを上手に利用しましょう」

 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/trouble/matching_appli.html

 

「ちょっとお耳に入れたい話」はこちらお耳に入れたい話バナー画像

 

 

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当

電話番号:03-3235-1157