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トップページ > 若者 > サッと読める ちょっとお耳に入れたい話 > 令和4年度第3テーマ まさか友達が引っ掛かるとは!?こんなときどうする消費者トラブル第3回 脱毛・美容、「美」にまつわるトラブルにハマりそう?

更新日:2023年1月30日

まさか友達が引っ掛かるとは!?こんなときどうする消費者トラブ

2022年4月、成年年齢が20歳から18歳に。「成年年齢引下げ」「18歳で大人」って言われて、改めて注目された消費者トラブル。
授業でちょっと怖い話も聞いたけど、「自分は大丈夫!」って思ってた。そんなある日、仲のよい友達が消費者トラブルに遭ったらしい…。さて、あなたならどうする?
自分が引っ掛からなくても、身近な誰かが引っ掛かることは結構あるのが消費者トラブル。そんなとき、「相談しよう!」ってアドバイスできると素敵ですね。
ここでは、若者が引っ掛かりやすいトラブルをご紹介します。あなたも一緒に友達を救う方法を考えてみてくださいね。

驚くふたり

 

執筆: 島田法律事務所 弁護士 島田 広 氏
 

初めての一人暮らし。部屋を借り、家具をそろえて楽しいマイルーム生活を満喫していたけれど…引っ越すときになったら、予想してなかったトラブルが発生!?そんな友達に、あなたはどうアドバイスする?
 

高額の修繕費用とクリーニングで敷金返金はゼロ?

大学2年生のSさんは、入学時にマンションを借り、敷金として家賃1カ月分5万円を払いました。引っ越すことになり、不動産業者に退去の連絡をしたところ、「洗面台のシンクに傷を付けた」と言われ、洗面台の交換費用として5万円、ハウスクリーニング代として1万5000円を請求されました。確かに洗面台は傷付けましたが、もともと古くてあちこち痛んでもいました。それなのに、支払わないといけないのでしょうか?

悩む女

賃貸借契約のチェックポイント

借主(例の場合はSさん)が賃貸物件からの退去時に高額な修理費やクリーニング代を請求される「賃貸トラブル」は多く、全国の消費生活センターに20代の若者から寄せられる相談では常に上位です。

相談する女

賃貸借契約を終了して退去する際には、借主が借りたときの状態に戻す「原状回復」の義務を負いますが、普通に生活していて生じる劣化や老朽化まで借主負担で修理することは、通常この範囲ではありません。国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、このような通常の劣化や老朽化の修理費は貸主負担を原則としています。裁判では、契約で具体的に定めれば、合理的な範囲で借主負担が認められる場合があるとされていますが、あくまでも具体的に契約に定めることが前提です。

ですから、賃貸借契約を結ぶときは、「原状回復」について借主が責任を負う範囲が具体的に書かれているかをチェックしましょう。また、入居時には、貸主側と一緒に賃貸物件の状態を確認し、傷や汚れがあれば写真を撮っておきましょう。

ちなみに、上の例の場合、ハウスクリーニング代については、合理的な金額で具体的に契約書に記載があればSさんが負担しなければなりませんが、古くなった洗面台の交換費用の全部をSさんの負担とする契約は、合理的な範囲を超えているとして、貸主の請求が認められない場合が多いでしょう。

 洗面台

困ったら、消費生活センターに相談を

賃貸借契約を締結する際によく分からないときやトラブルになったときは、消費生活センターにお電話を。契約トラブル解決のためのアドバイス、あっせんなどが受けられます。

 東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
 お近くの消費生活センター  局番なし188 (消費者ホットライン)

相談しよう

 

(参考)
 一般財団法人不動産適正取引推進機構「住宅賃貸借(借家)契約の手引き」
 https://www.retio.or.jp/info/ebook/syakuya/html5.html#page=1外部サイトへリンク

 

 

執筆: 島田法律事務所 弁護士 島田 広 氏
 

お金がない…こんな悩みを抱えていた友達。最近、「画期的なもうかる話」を知ったらしい。あなたにも紹介してきたけれど、さて、どうしよう?

友達と久しぶりに会ったら「画期的なもうかる話」を紹介された…

高校時代の友人のTから「久しぶりに会わない?」と電話があり、ファミレスで会った。ひとしきり近況や思い出話などした後、「実はスマホで簡単にもうかるサイドビジネスやってるんだ。君もどう?」「画期的なシステムで、プロがサポートしてくれるから確実に稼げるよ」と誘われた。確かに今のバイト代だけだと結構きついけど、何だか怪しくもある。どうしよう?

目がくらんでいる友達

「画期的なもうかる話」はお金を取るための餌かも

今の時代、誰もが将来の不安を抱え、「お金が欲しい」と悩みます。こうした不安や悩みにつけ込み、「画期的なもうかる話」で勧誘して、お金を取る悪質なサイドビジネス(副業)商法が後を絶ちません。
勧誘される内容はさまざまで、暗号資産やFX(外国為替証拠金取引)への投資話であったり、投資で確実にもうけるための教材購入やセミナーの受講であったり、スマホを使った転売でもうける方法の指導であったりします。
特に危険なのが「もうかるから必ず返せる」と言われ、借金やクレジットを利用して契約させられるケース。実際に投資などをはじめてみると全くもうからないので返済に困り、パニックになってしまうことも。そんなときに「友人を誘えば紹介料を払う。それで返済すればいい。」と誘われて、友人をトラブルに巻き込む加害者になる…こんな「後出しマルチ」といわれるマルチまがい商法も多発しています。
また、「副業セミナー」に参加するうちにFXなどのハイリスクの投資取引をさせられ、「利益を得るにはプロのサポートが必要」などと勧誘され、高額な助言料を請求されるケースもあります。
「画期的なもうかる話」には十分注意し、その場で契約せずに、いったん話を持ち帰って誰かに相談してください。特に「確実にもうかる」などという勧誘には応じないのが一番です。

 

カモにされ加害者にもなっている友人と、一緒に相談を

友達から誘われると断りにくいもの。でも、その友達も実は困っているのかもしれません。あなた自身が勇気をもって断るだけでなく、被害者でもある友人と一緒に、消費生活センターに相談を。大切な友達を手助けできるかもしれません。

友達をなぐさめる
 東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
 お近くの消費生活センター  局番なし188 (消費者ホットライン)

(参考)
 東京くらしWEB「副業サイトに登録したら、高額なサポート契約の勧誘をされた」
 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/20200714.html

 

 

執筆: 島田法律事務所 弁護士 島田 広 氏
 

やりたかった脱毛。「お試し」だから試すだけでお得!と思ったら、高額な契約の勧誘だった…こんなことで困っている友達がいたらどうする?

安い脱毛お試しを利用したら、高額な「脱毛し放題コース」を勧められ

友人のYさん、「脱毛お試し980円」という広告を見て、エステサロンに行ったところ、施術後に「『2年間脱毛し放題』コースがオススメ」「今なら割引のチャンス」などと言われ、2年間で48万円の契約をさせられそうになりました。これって契約して大丈夫?

疑問と後悔

お得な「お試し」からの高額契約でトラブル多発

脱毛やエステ・美容クリニックは効果が分かりにくく、まずはお試しからという人が多いもの。街でお得な「お試し」広告もたくさん目にします。

「お試し」を利用するときは、後で高額な契約の勧誘を受ける可能性を頭に入れてください。無料または安い「お試し」サービスを受けると、高額な勧誘でも断りにくくなる消費者の心理が利用されています。
上の例のような場合で契約し、何度か利用したところで解約しようとしたら、「もう契約金額分の施術は終わっていて、後はサービスなので返金できない」と言われるトラブルや、「月々○千円」と言われたのに、サービス自体は月払いではなくクレジットの分割払いのことだった、といったトラブルが多発しています。

契約内容に驚く

脱毛やエステなど継続的な契約の場合は、クーリング・オフや中途解約の制度を利用して解約することができます。ただし、中途解約の場合、契約で有料(有償)とされる施術回数が終了していると、返金を受けられない場合があります。

トラブルを避けるために、長期間の契約は慎重に行うようにし、できれば友人や家族に相談しましょう。また、契約時には、有料(有償)となる期間・回数を必ず確認し、1回あたりの金額が高すぎないか考えましょう。

相談するひと

 

困ったら、消費生活センターに相談

脱毛やエステ・美容クリニックでのトラブルは、何となく相談しづらいという人も多いもの。でも、悪質な業者はそこを狙うのです。困っている友達がいたら、ぜひ、相談するよう励ましてあげてください。そして、消費生活センターにお電話を。


 東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
 お近くの消費生活センター  局番なし188 (消費者ホットライン)

(参考)
 東京くらしWEB「全身脱毛エステサービス契約に係る紛争」
 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/06/21/08.html外部サイトへリンク

 

 

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お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当

電話番号:03-3235-1157