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更新日:2021年6月23日

男性向けエステティック(脱毛)の相談が増えています

消費者注意情報

令和3年6月23日

相談事例 1

2年間通い放題と言われ、全身脱毛約70万円のコースを契約した。支払いは、店のクレジット契約で月々約2万円ずつ4年間支払うことになった。半年間10回程度通ったところで、月々の支払いが苦しくなったので解約を申し出たところ、契約したコースは施術回数が決まっていて、その分の施術はすでに終了しており、あとはサービスで通えるようになっている、解約しても返金できないと言われた。よく見ると契約書には回数が記載されていたが、回数が決まっていたとは知らなかった。(20歳代、男性)

相談事例 2

ヒゲの脱毛体験1回数百円のネット広告を見て、申し込んだ。施術後、約40万円のコースが一番得だと勧められたので契約を決め、関連商品の約1万円のクリームと合わせてカードで分割払いにした。家に帰ると施術部分が赤くなっており、痛みを感じた。施術後の痛みが気になり、解約を申し出ると、施術コースの契約はクーリング・オフで解約できたが、開封してしまったクリームは返金できないと言われ、不満。(30歳代、男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 男性向けエステに係るトラブルが増加しています。男性エステティックに係る相談件数
    ここ1,2年で「メンズエステ」の広告が増え、その需要の増加もあって男性のエステティックに関する相談が増加傾向にあります。特に、毎日の手入れやカミソリによる肌の負担をなくせることを売りにしたヒゲ脱毛に関する相談が1年間で倍増しています。
  • 契約は慎重に、内容をきちんと確認しましょう。
    苦情の多くは、安価な施術体験に惹かれ、施術を受けたところ、コース契約を勧められて契約してしまったというものです。
    エステティックの契約は、期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合には、クーリング・オフ及び中途解約の基準が法で定められています。しかし、一緒に購入した消耗品等の関連商品(事例ではクリームが該当)の多くは、使用してしまうと解約が認められません。また、月々の支払額を抑えるために長期間のクレジット分割払いにしている場合、契約書に記載された施術を受けられる期間や回数を超えてから解約を申し出ても、返金はされません。まずは、契約内容をしっかりと確認し、自分が契約した施術とその期間や回数を知りましょう。(参考:エステティック等継続サービスの解約についてはこちらをご覧下さい。→https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_keizokuekimu.html
  • 広告につられていませんか。困ったときは消費生活センターに相談を!
    「通い放題月々○千円」や「施術体験1回○○円」などの消費者の目を引く広告が多くなっています。特に「通い放題」については、実は施術回数が決められていてその回数終了後がサービス扱いとなっている場合があり、契約上は1回あたりの単価を高額に設定している場合があります。また、実際通い放題であっても、施術を受けられる期間よりも支払い期間が長くなる契約をしている場合もあり、支払いをしている期間すべてが通い放題になっているとは限りません。
    施術体験で高額なコースを契約してしまったり、ホームページやチラシの内容、受けた説明と違う契約をしてしまったら、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費生活センター 局番なし188  (消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら