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更新日:2022年3月31日

「消費者生活総合センター」からの架空請求ハガキに注意!

消費者注意情報

令和4年3月31日
告発状を見て驚く人のイラスト

「消費者生活総合センターから訴訟内容の確認に関するハガキが届いた」という相談が消費生活センターに寄せられています。(ハガキ例は下部参照)
「消費生活総合センター」という組織は行政には存在しません。絶対に連絡をとらないでください。

 

確認通知のお知らせの画像

 

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 類似の名前に惑わされないでください
    東京都には、「消費生活総合センター」などという組織は存在しません。
    また、東京都消費生活総合センター及び各地の消費生活センターは、訴訟内容の正当性を確認する機関ではありません。記載内容から見ても明らかな架空請求ハガキです。
  • 東京都消費生活総合センターは、相談をしたことのない方に電話をかけたりハガキを送ったりすることはありません!
  • 「訴訟に関する通知書」がハガキで送られてくることはありません!
    「訴訟」や「財産の差押え」などという言葉で消費者を不安にさせて、電話をかけさせる手口です。裁判所からの書類がハガキの形で送られてくることはありません。消費者が電話をかけると、最終的には金銭をだまし取られることになります。架空請求は一切、相手をせず、無視するようにしましょう。
  • 消費生活センターにご相談ください!
    架空請求では、「消費者センター」、「国民生活センター」、「法務省」などの誰もが知っているような公的な機関を騙って、消費者を信用させようとする事例が多く見受けられます。架空請求のハガキやメールが送られてきたときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
03-3235-2400(架空請求110番)

「STOP架空請求」で架空請求通報受付中(東京くらしWEB)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku

消費生活センター等をかたる不審な電話やはがきにご注意ください!!(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_010/

その他の注意喚起情報はこちら