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更新日:2021年4月28日

パーソナルトレーニングが人気です~トレーニングの内容と金額を慎重に検討しましょう!~

消費者注意情報

令和3年4月28日

相談事例

インターネットで、「月々1万円から」と掲載されていたパーソナルトレーニングジムを見つけて、無料カウンセリングを申し込んだ。カウンセリングで、「痩せたい」と言ったら、効果的なプランがあると、複数のプランを紹介された。いずれも100万円以上だったので、そんなに高額な契約はできないと断ったが、「ローンを組めばいい」と熱心に勧誘された。断れる雰囲気ではなく、押し切られるまま、1年間のパーソナルトレーニングプランを100万円で契約した。ローン契約はタブレット端末で行われ、署名をした後に印刷した契約書を渡された。帰宅後、契約書を見ると、分割で4年間支払う契約となっていて、総額が120万円となっていた。ネット広告には、「詳細は無料カウンセリングを受けてから」と記載されていて、高額なプランの掲載はなかった。そもそも100万円もの高額な契約をするつもりはなく、4年間の支払いも経済的に苦しいので、解約できないか。(20歳代 男性)
※パーソナルトレーニングとは、消費者の意向や目的にカスタイマイズされたトレーニングのこと。

 

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアド驚いている人の画像バイス

  •  契約をするときは、慎重に検討しましょう
    健康志向の高まりや、新型コロナウイルス感染症の影響でパーソナルトレーニングジムに人気があるようです。パーソナルトレーニングの契約は、通常のジム利用料金より高額になる傾向があります。また、スポーツジム等、店舗で契約した場合は、原則クーリング・オフ制度はなく(*)、退会手続きや会費の精算は、契約書や規約に記載されている内容によることになります。
    契約をする際には、トレーニングの内容や金額が自分の希望に合っているかをよく確認しましょう。解約条件等を確認することも大切です。特に高額な契約をするときは、その場で契約せずに店舗から出て再検討してみるなど、慎重に検討することも必要です。
     (*)キャッチセールスやアポイントメントセールスにより契約した場合は、特定商取引法に定める訪問販売に該当し、店舗契約であっても期間内であればクーリング・オフによる解除をすることができます。
  •  タブレット画面による説明を受けるときは、自分が理解できるまで、しっかり確認しましょう
    店舗での契約では、タブレット等の電子機器による手続きが行われることが多くなりました。しかし、事業者のペースで画面が次々と切り替えられて説明が進み、消費者が内容をよく理解しないままにサインを求められて契約をしてしまうことがあるようです。契約に際しては、タブレットに表示されている内容をよく読んで、納得してから次の画面に進むようにしてください。また、トラブルを避けるために契約内容が記載された書面を必ず受け取りましょう。印刷ができない場合でも、データ等で送付してもらうように依頼してください。
  • 消費生活センターにご相談ください!
    勧誘方法に問題がある場合や、退会時の違約金等に納得がいかない場合等は、お近くの消費生活センターに相談しましょう。

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)

お近くの消費者センター 局番なし☎188(消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください> 

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。  https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら