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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和3年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 18歳、19歳が狙われています!!~経験の浅い若者に多いトラブル、気を付けましょう~

更新日:2022年3月30日

18歳、19歳が狙われています!!~経験の浅い若者に多いトラブル、気を付けましょう~

消費者注意情報カモカモのイラスト

令和4年3月30日

令和4年(2022年)4月1日から、民法の改正に伴い18歳の誕生日を迎えると「成年」となります。成年になると、親権者や保護者の許可なく、高額な契約を締結したり、ローンを組んだり、借金したりできるようになります。特に今年は、2002年4月2日から2004年4月1日に生まれた人が4月1日に一斉に対象となるため、被害の拡大が懸念されています。「大人の仲間入り」をするということは、支払いやその契約に係る責任がすべて自分にかかってくるということです。そんな「新成年者」を、悪質事業者などが狙っています。「カモ」にされる前に、よくあるトラブル事例を知って、被害を防ぎましょう。なお、未成年である3月31日以前に行った契約は、未成年者取消できますが、4月1日以降、1円でも代金を払ってしまうと、契約を「追認」したことになり、未成年者取消ができなくなります。一人で悩まずに消費生活センターにご相談ください。

トラブル事例 1 【友人に儲かると勧められて…】スマートフォンを見てがっかりする男性のイラスト

中学時代の友人に、「スマホを使って投資で稼ぐ方法がある」と言われ、知り合いAを紹介された。Aに、バイナリーオプションとFXの自動売買ツールを使って投資をすれば1年後には100万円くらい軽く稼げると言われ、その気になった。ツール2つで50万円だと言われたが、お金が無いというと、消費者金融で借りるように言われ、借金して支払った。5万円ほど投資したが全く儲からない。一人紹介するごとに6万円もらえると言われたので、借金返済のため数人に声をかけてみたら、だんだん自分の周りから人がいなくなってしまった。どうしたらよいか。 (20歳代男性)

⇒【アドバイス】FXなんて、スマートに小遣い稼ぎができそうだし、誘ってくる先輩たちはブランド品や高級時計を持っているので、自分も!と夢を見てしまいそうですが、ちょっと待って!!
投資は儲かることもあれば損することもありますし、元手となる資金も必要です。世間には数多くの投資家がいて、自分でかなり勉強しながら儲けを出す努力をしています。何の知識もないあなたがツールだけで簡単に儲けられるものでしょうか?また、友人は自分だけが「必ず儲かるツール」を独り占めせずにあなたを誘ったのはなぜでしょう?実は勧誘する人の中には、投資の儲けではなく紹介料で借金を返済している人が多いのです(消費者金融から50万円借りると年間10万円近い利息が発生します。)。
紹介料欲しさに友人を紹介してしまうと大切な友人を失ったり、あなた自身が加害者になってしまう場合があります。マルチ商法(連鎖販売取引)の場合、クーリング・オフは20日間です。まずは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

トラブル事例 2 【お試しで購入したら定期購入だった/ネット通販】広告につられてオンラインショッピングをする女性のイラスト

スマホで動画配信サイトを見ていたら、通常約4000円の「脱毛クリームお試し1本無料」という広告を見つけた。3本頼むと1000円だと書いてあったので、得だと思い注文したら、翌月も同じものが3本届き、1万数千円の定価での請求書が同封されていた。よく見ると、4回以上の購入が必要な定期購入だと分かった。学生であり高額で支払えないので解約したい。(19歳男性)

⇒【アドバイス】「お試し○○円」「初回無料」等の広告の多くは、2回目以降複数回、定額で購入する必要がある「定期購入」なので気を付けましょう。通信販売は、クーリング・オフが適用されません。その代わり、支払方法や解約条件、返品の条件を記載しなければならないと定められています。購入時には条件等をしっかり確認することが大切です。
また、ネット通販では、「偽サイト」等で代金を払わせて商品を送らなかったり、偽物を送る等の悪質な被害も発生しています。通信販売で商品やサービスの契約をするときは、値段だけを見るのではなく、支払方法が複数あり、クレジットカード等代金後払いが選択できるか返品や解約の条件がどうなっているかをきちんと確認し、自らも被害防止に努めましょう。

トラブル事例 3【憧れの全身脱毛!月3000円って本当?】全身脱毛をする人のイラスト

全身脱毛に興味があり、いろいろと調べていたら、SNSに「月3000円で全身脱毛」という広告が入ってきた。月3000円なら自分でも払えると思い、予約したカウンセリングで、肌をつるつるにしたいなら「通い放題」付きのコースのほうが良いと勧められた。結局、1年間通い放題コース、総額約40万円、月々約15000円、36回払いの契約書にサインした。2か月で4回ほど通ったが、通い放題なのに思うように予約が取れない。まだ学生なので月15000円の出費も厳しく、解約したい。(20歳代女性)

⇒【アドバイス】全身脱毛の契約に係るトラブルは男女を問わず、若年層に多くなっています。
「月3000円」といった広告の多くは、いわゆるサブスクリプションではなく、36回や60回のローンを組んだ時の月々の支払額となっています。また、「通い放題」も、期間が1年間と決められていたり、回数に制限がある場合があったりと、思っていた契約と違っていたという相談が多くみられます。
医療脱毛は2か月に1度程度、エステ脱毛は2週間に1度程度と通う頻度の目安があり、短期間に何度も通うことは、体のために勧められません。「通い放題」と言ってもおのずと回数に限度ができてしまう可能性があるようです。また、クレジットの分割払いをすると、施術期間が終わったあとも支払いだけが続くケースもあります。自分がどのような契約をするのか、しっかり確認することが必要です。
エステの場合、施術期間が1か月以上で5万円を超える契約の場合、契約日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。それを過ぎると中途解約となりますが、解約の基準が法律で定められています。まずは、消費生活センターにご相談ください。

トラブル事例4 【ちょっとお小遣いを稼ぐつもりが…?】仮面をかぶる男性のイラスト

副業サイトで動画を投稿すれば稼げるという仕事を見つけた。誰でも収入につながると書いてあったので、3000円のマニュアルをクレジットカードで購入した。マニュアルに電話サポートの予約ができるとあったので、予約を取った。翌日、電話が来て、動画を投稿サイトに掲載し閲覧者が増えれば収入につながるという仕事の説明を受けた。マニュアルだけでも稼げるが、60万円の全面サポート契約をすれば月80万円ほど稼げるようになると勧められたので、限度額の関係で数枚のカードを使って決済した。数日仕事をしてみたが、ちゃんとサポートをしてもらえなかった。契約書はもらっていない。解約できるか。 (20歳代女性)

⇒【アドバイス】「ネットを使って簡単に稼げる」と広告する副業の契約トラブルや、マッチングアプリ等で知り合った人から、アフィリエイトやオンラインカジノ等の副業を勧められたという相談が多数寄せられています。
少しでも収入を増やしたいと副業を探す人が多い中、そこにつけ込んで「稼ぎで返せる」等と高額な契約を勧めるようなケースは要注意です。簡単に稼げるのであれば、誰でもやっています。勧められてもすぐに契約せずに、まずはいったん、持ち帰って冷静に考えましょう。また、インターネットのサイトや電話の会話だけで契約したものや、ネットを介して知り合った人は、急に連絡が取れなくなったり、解約の連絡先が分からなくなるなどのリスクも高いものです。契約を急がせるようなケースはさらに注意が必要です。
勧誘方法などによってはクーリング・オフができる場合があります。怪しいなと思ったら、消費生活センターに相談してください。

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 困ったときは、消費生活センターに相談を!
    契約をする前には、条件等をしっかり確認することが大切です。契約してしまっても、契約内容等によって、クーリング・オフが可能な場合があります。契約内容に疑問が生じたときや事業者の対応に不審な点がある場合には、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター   局番なし188  (消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/

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