多重債務と債務整理の方法
多重債務とは、複数の業者からお金を借りることをいい、多重債務に陥った人を、「多重債務者」といいます。
多重債務になると、多くの人は返済の目途(めど)が立てられないまま、「借金返済のための借金をする」という自転車操業を繰り返しています。このような場合は、早急に、何らかの方法で「債務(借金)の整理」をしなければなりません。債務整理の方法には、任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産の4つの方法があります。
- 1 任意整理
- 返済を続けていくことを前提とした債務整理の方法です。
- 現在残っている債務を、利息制限法の利率(年利15%〜20%)で引きなおし、債務者の収入や支払能力に応じて、業者と支払条件を交渉する方法です。
- 個人が業者と交渉するのは難しいため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。長期間にわたり高金利の返済をしてきた場合などには、利息制限法による引き直し計算の結果、債務が大幅に減ったり、過払いになっている場合があります。概ね3年で返済(貸金業者との話し合いで5年もあります)することになります。
- 2 特定調停
- 簡易裁判所で行う任意整理で、支払いの目途(めど)が立つことが前提条件です。業者・債務者の全員の合意が得られることが条件なので、合意が得られなければ斡旋不調になる場合もあります。
- 利息制限法の利率(年利15%〜20%)による引きなおし計算を行って、債務総額を確定した上で、将来利息をカットして3年程度で返済する計画を立てます。
- 3 個人民事再生
- 住宅ローンを除く債務の額が5000万円以下で、「今後の安定収入が見込める人」を対象として、生活の再建を行います。
- 「収入から最低限の生活費を差し引いた金額」の2年分以上(債務総額の20%以上または100万円以上)3000万円を超え5000万円以下の場合は、その1割を原則3年で返済するものなので、これを上回る額は完済した時点で免除されます。
- 住宅ローンの延長が可能なため、住宅を手放さずにすみますが、住宅ローンの返済は免除されません。再生計画案を考えなければならないので、弁護士に依頼しないと手続きが難しいでしょう。
- 4 自己破産
- 多額の債務を抱えた人が返済の見込みがない場合に利用する債務処理の方法です。
- 不動産などの一定額以上の財産を処分しての再出発になります。速やかに生活再建を促す手段です。実際の手続きは、裁判所に申し立て、破産決定をしてもらいます。
- その後、免責の申し立てを行って免責決定を受ければ、税金などを除く全ての債務がなくなりますが、ギャンブル等の借金は免責されない場合があります。
- 破産決定を受けると、弁護士・宅地建物取引業者・証券外務員・保険募集人・損害保険代理店・警備員・株式会社などの取締役、後見人などの仕事に就けなくなるなど、いくつかのデメリットがありますが、免責が決定すればこれらの制限はなくなります。