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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「宅地建物取引業法」

更新日:2017年10月27日

宅地建物取引業法

 宅地建物取引業法は、宅地建物の取引を業として行う者に対して、免許制度を設け、その業務について必要な規制を行うことにより、業務の適正な運営と取引の公正を確保することを目的とした法律です。

宅地建物取引業法の主な規制内容

1 免許制度

 宅地建物取引業を営むには、免許が必要です。
免許は2種類あり、二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合には、国土交通大臣の免許、一つの都道府県内に事務所を置いて営業する場合は、都道府県知事免許になります。

2 宅地建物取引士の設置

 宅地建物取引に関する専門家として、宅地建物取引士を置くことが必要です。
宅地建物取引士は、契約成立前までに取引の相手方(買主、借主)に、取引の対象の土地や建物に関する権利関係や法律上の制限、取引の条件など一定の重要事項を説明します。この重要事項説明は、必ず書面を交付して行わなければならず、書面に宅地建物取引士の記名押印をします。
*平成27年4月の改正で宅地建物取引主任者から宅地建物取引士に変更されました。

3 業務に対する規制

 宅地建物取引事業者は、媒介(仲介)なのか代理なのか、取引態様を明示しなければなりません。
広告については、誇大広告の禁止や広告を開始する時期の制限等の規制があります。
契約締結の前に重要事項の説明義務があります。
契約の締結に際しては、契約締結等の時期の制限、悪質な勧誘行為の禁止、契約書面の交付義務があります。
悪質な勧誘行為として、以下を禁止しています。

  • 利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断の提供
  • 契約の締結または契約の解除を妨げるための威迫行為
  • 勧誘に先だって宅地建物取引事業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと
  • 相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること
  • 迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘

 なお、宅地建物取引事業者が自ら売買契約の売主になる場合は、クーリング・オフ制度(営業所以外の場所での契約の場合)や損害賠償額の制限(代金の2割)、手付の額の制限(2割)、瑕疵担保責任の特約の制限(引渡しから2年)、手付金の保全等の定めがあります。
宅地建物取引事業者が媒介(仲介)や代理をした場合の報酬額(手数料)は、上限が決まっています。
その他、守秘義務や重要な事項の不告知の禁止などが定められています。
業務については、行政庁の監督があり、法律に違反した場合は罰則があります。