クレジットと割賦販売法(かっぷはんばいほう)
「クレジット」というのは、販売会社と消費者とクレジット会社(信販会社)との三者間の契約です。クレジットという言葉は「信用」を意味しますが、消費者が自分の信用を担保に、お金を借りるシステムです。手元に実際にお金がなくても、クレジットを利用することで、高額な商品を、後からの返済で買うことができます。
1 クレジットの法律は、割賦販売法
クレジットを利用したショッピングのうち、指定された商品、権利、役務の販売や提供を2回以上3ヶ月以上の分割払いで、4万円以上(リボルビング払いの時は3万8千円以上)を支払う場合には、「割賦販売法」の適用を受けます。割賦販売法には、販売条件の表示、書面の交付、クーリング・オフ、支払い停止の抗弁などの規定があります。
2 クレジット契約の注意点
- 契約の成立
- クレジット契約が成立すると売買契約も成立します。
- 所有権留保
- 支払いが完了するまで商品は自分の所有物とはならず、クレジット会社に所有権があります。商品を勝手に処分したりすることはできません。
- 「期限の利益」の喪失
- 支払いが期日に遅れ、催促された指定日までに支払わなかった時は、残金を一括で請求されます。支払を期限まで待ってくれる利益がなくなるので、期限の利益がなくなると言います。支払いが遅れた場合には遅延損害金が加算されます。損害賠償額には制限があります。
- 「支払停止の抗弁」
- 販売方法や商品に問題がある時は、消費者は販売会社と交渉しますが、クレジット会社に対しても、トラブルが解決するまでは、支払い請求を拒むことができます。これを「支払停止の抗弁」と言います。クレジット会社には「抗弁書」があるので、それを利用して支払を停止し、販売会社とのトラブルの解決をしていきます。