更新日:2017年10月27日
インターネットの普及により、オンライン旅行取引が増加しています。中でも営業拠点を海外に置き、インターネットを活用して国境を越えて航空券などの運送サービスや宿泊施設の手配を行っている海外OTA*(Online Travel Agent)を利用する旅行者が増加しています。
*オンライン上だけで取引を行う旅行業者
旅行予約サイトには国内旅行サイトの他、海外OTAサイト、他社の旅行商品を比較・紹介するだけの場貸しサイトなどの様々なサイトがあります。
日本において旅行業を営むには旅行業法に基づく登録を受ける必要がありますが、海外OTAのほとんどが日本の旅行業登録を有していません。また、場貸しサイトは旅行業の登録は不要となっています。
オンライン旅行取引は、店頭取引とちがって契約条件について口頭で説明がされません。契約内容を把握できないまま申し込んでしまい、予約の変更やキャンセルをしようとして想定外のキャンセル料を請求されるなどの契約をめぐるトラブルが増加しています。
平成27年1月、オンライン旅行取引のトラブル防止を図るために観光庁において「オンライン旅行取引の表示に関するガイドライン」が策定されました。
このガイドラインは、消費者保護の観点からサイトでの表示が求められる事項を4つの柱に分けてまとめられています。
お問い合わせ先
東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当