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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「成年後見制度」

更新日:2017年10月27日

成年後見制度

認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などの判断能力が不十分な人は、財産管理や、施設への入退所・介護サービスなど身上監護の契約をする必要があっても、自分で判断したり手続きすることが困難であったり、悪質商法の被害にあったりするおそれがあります。成年後見制度は、このような判断能力の不十分な人について、本人の意思を尊重しつつ保護することを目的とした制度です。
成年後見制度には、家庭裁判所が判断能力の不十分な人の後見人等を選任する「法定後見」制度と、本人が将来、自らの判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ後見人を選び契約しておく「任意後見」制度があります。
成年後見制度は高齢社会の進む中で、その役割を果たすことが期待されていますが、現在、利用者数が20万人程であるなど、十分には利用されていない状況です。そこで、制度を改善し利用の普及を促す「成年後見制度利用促進法」が平成28年5月13日に施行されました。

法定後見制度

法定後見制度とは、現時点で判断能力が不十分なために、自らの財産を管理することが難しかったり、日常生活上のさまざまな契約などを行うことが難しい人が利用する制度です。
判断能力の程度など本人の事情によって「後見」「保佐」「補助」の3つに区分しています。

  • 「後見」 常に判断能力が欠けている状態にあり、常に支援が必要な人
  • 「保佐」 判断能力が著しく不十分で、日常生活の大部分で支援が必要な人
  • 「補助」 判断能力が不十分で、日常生活にある程度支援が必要な人

後見については「成年後見人」、保佐については「保佐人」、補助については「補助人」が、家庭裁判所によって選任されます。後見、保佐、補助の順で、本人が自分でできることが多くなり、後見人等の権限(同意権、取消権、代理権)が小さくなります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ本人が任意後見人を決めておき、自分の生活支援や財産管理、療養介護などに関して代理権を与える契約(任意後見契約)をしておくものです。

任意後見制度のポイント

  1. 任意後見契約は、公証人役場で公正証書を作成しなければなりません。契約内容は東京法務局に登記されます。
  2. 本人の判断能力が不十分となってから任意後見契約の効力が発生します。本人の判断能力が不十分となったときに本人、配偶者、4親等以内の親族または任意後見受任者(任意後見監督人の選任前の任意後見人の呼び名)が家庭裁判所に申立し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が発生します。
  3. 任意後見人に依頼できるのは、代理権のみで、同意権・取消権はありません。したがって本人が行った契約を取消すことはできません。

任意後見契約の終了

  1. 本人または任意後見人が死亡したり破産宣告を受けた場合。(本人の死亡によるときは「終了の登記」を申請する必要があります。
  2. 本人に判断能力があるうちは、任意後見契約解除の意思表示は公証人の認証した書面でなければなりません。任意後見監督人選任後は、正当な事由がなければ契約解除することはできません。「正当な事由」とは、任意後見人に不正行為があった場合などです。
    本人がすでに判断能力が不十分で、契約解除の意思表示ができない場合は、任意後見監督人、本人、本人の親族、検察官が解任の請求をすることができ、家庭裁判所が任意後見人を解任することになります。
  3. 家庭裁判所が、「本人の利益のために特に必要である」と認めたとき、任意後見契約は終了し、法定後見へ移行されます。
    本人の自己決定権を尊重するため、原則は任意後見契約が優先されます。しかし、契約時に決めた任意後見人の代理権の範囲が狭すぎて、本人への支援が不足なので代理権を追加したいが、すでに本人の判断能力が不十分になってしまった場合や、本人が次々に契約トラブルに巻き込まれ、取消権が必要な場合など、「本人の利益のために特に必要である」と認められる場合があります。

成年後見制度利用促進法のポイント(平成28年4月15日に公布 、同年5月13日に施行)   

1.基本理念・基本方針
成年後見制度の利用を促進していくうえで、3つの基本理念とそれに対応した基本方針を掲げています。

基本理念

基本方針

成年後見制度の理念の尊重
・ノーマライゼーション(人の状況での区別がない共存社会)
・自己決定権の尊重
・身上の保護の重視(本人の状況を把握し配慮する)

1.補佐・補助制度の利用を促進する方策検討
2.被後見人等の権利制限(欠格事由)の見直し
3.後見人等の医療・介護等の同意権認定への見直し
4.被後見人等の死後の事務の範囲(葬儀等)の見直し
5.任意後見制度の積極的な活用
6.国民への周知
地域の需要に対応した制度の利用促進

1.地域住民のニーズに応じた利用促進
2.地域住民による後見人等の確保
3.成年後見等実施機関の活動への支援
利用に関する体制の整備


1.家庭裁判所、行政機関の人的体制の整備
2.関係機関等の相互の緊密な連携の確保

2.基本計画・体制
国には、内閣総理大臣を会長とする「成年後見制度利用促進会議」が置かれ、「成年後見制度利用促進委員会」(有識者の組織)の審議 等による意見を聞きながら基本計画を策定し、制度の利用促進の総合的かつ計画的な推進を図ります。地方自治体は基本計画に基づいて地域の特性に応じた計画を定め、利用促進の調査審議などを行う合議制の機関の設置などに努めます。