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トップページ > 消費者教育 > 基礎知識 > 基礎知識「食品表示法」

更新日:2017年10月27日

食品表示

 消費者が食品を購入する際に必要な情報である、賞味期限、消費期限、名称、原材料名、添加物などが包装やパッケージに表示されています。食品表示は食品衛生法、JAS法、健康増進法それぞれのルールにより表示されてきましたが、よりわかりやすい表示制度とするため、3法の規定をまとめた食品表示法が定められ平成27年4月1日に施行されました。
*一部の表示には猶予期間があり順次切り替わります

新たな食品表示ルールの主なポイント

アレルギー表示の改善

食物アレルギーを持つ人が、アレルゲン(原因物質)を食べると、皮膚がかゆくなる、咳が出る、呼吸困難になるなどの症状が出ることがあります。食物による健康被害を防止するため、加工食品包装にアレルゲン表示がされています。新しい表示では以下のように改善されています。
1、原則として個別表示となります。表示面積が限られる場合などに限り、例外的に一括表示されます。
・《原則》個別表示  個々の原材料の直後にかっこ書きする方法
原材料名    A,B(卵・豚肉を含む)、C(大豆を含む)

・《例外》一括表示  まとめてかっこ書きする方法
原材料名    A,B、C(一部に卵・豚肉・大豆を含む)

2、「特定加工食品」(マヨネーズ⇔卵を含む、パン⇔小麦を含む、などアレルゲンを含むことが常識として知られており、アレルギー表示をしなくてもよい食品)制度が廃止され、アレルゲンとなる原材料を使用した加工食品はアレルギー表示が義務付けられました。
*(〇〇を含む)とアレルゲンを表示する必要があります。
マヨネーズ(卵を含む)
ヨーグルト(乳成分を含む)

加工食品の栄養成分表示の義務化

熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分の表示が義務付けられました。このうち、ナトリウムの量は、原則として食塩相当量で表示されます。ほかに、飽和脂肪酸と食物繊維は表示が推奨されています。糖類、コレステロール、ビタミン、ミネラル等事業者の任意で表示される栄養成分もあります。
*表示可能面積が小さい場合などは表示の省略が認められています。  
《表示の一例≫

栄養成分表示
1食(50g)当たり

熱量          ●kcal
たんぱく質     △g
脂質          ◆g
炭水化物      ◎g
食塩相当量     □g

 「機能性表示食品」の新設

食品に関する機能表示の制度として、これまでの「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に加え、新たに「機能性表示食品」が新設されました。「機能性表示食品」は健康の維持、増進に役立つという食品の機能性を表示できる制度で、消費者庁長官に安全性や機能性の根拠に関する情報などを届け出て、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性表示を行うものです。機能性表示食品の届け出内容等は消費者庁HPに公開されます。
健康作りのためには、運動、休養とともにバランスのとれた食生活が基本です。そのうえで保健機能食品を上手に取り入れましょう。

医薬品
医薬部外品   
食    品
機能性を表示できる(保健機能食品) 機能性を表示できない
特定保健用食品(トクホ) 栄養機能食品 (新設)
 機能性表示食品
一般食品
その他健康食品
消費者庁が個別に許可 国の基準に適合すれば届出不要 科学的根拠等を消費者庁に届出

製造者固有記号のルールの改善

原則として、製造所(または加工所)の所在地、製造者(または加工者)の氏名又は名称を表示します。2か所以上の工場で製造する商品のみ、例外的に製造所固有記号を使用できます。使用する場合は、次のいずれかの事項の表示が必要です。

  1. 製造所所在地等の情報提供を求められた時に回答するものの連絡先
  2. 製造所所在地等を表示したウェブサイトのアドレス等
  3. 当該製品の製造を行っているすべての製造所所在地等

経過措置期間

生鮮食品は、平成28年9月30日に新しい表示に切り替わっています。加工食品、添加物については、平成32年3月31日にまでに製造・加工・輸入されるものは旧基準による表示が認められています。

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当