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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 被災地支援を口実にした悪質な勧誘にご注意ください!

更新日:2024年3月14日

被災地支援を口実にした悪質な勧誘にご注意ください!

消費者注意情報

令和6年3月14日

相談

電話勧誘「能登半島地震で衣類や食器が不足している。古いもので構わないので不要な衣類や食器があったら被災地支援のため譲ってもらえないか」と電話で勧誘があった。
被災地への支援はしたいが、本当に役立つものなのか。
家に訪問されることにも抵抗がある。
どうしたらよいか。(80歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

不審な買取りの勧誘電話にはご注意ください。

能登半島地震に便乗した買取りの電話に関する相談が入っています。
事業者は古着や食器など家にあるものでも役立つからと被災地支援を口実に消費者の善意につけ込み、自宅を訪問すると当初予定していた物品以外の高級品を強引に安く買い取ることがあるようです。
一部では、「自治体からの依頼を受けている」と言う場合もありますが、自治体が事業者に被災地支援等で買取りを委託することはありません。
すぐにお住いの自治体に電話等で問い合わせて下さい。
不審な勧誘電話には応じないようにしましょう。

突然事業者が自宅を訪問してきても、きっぱり断りましょう。

特定商取引法では、事業者が消費者宅で物品を買い取る「訪問購入」で、消費者が依頼していないにも関わらず、突然家を訪問して勧誘することを禁止しています。
事業者を家の中に入れると勧誘を断りにくくなりがちなので、突然訪問してきた場合は家に入れずにきっぱり断りましょう。

断り切れず契約してしまった場合は、クーリング・オフをしましょう。

訪問購入にはクーリング・オフ制度があります。
契約書面を受け取った日から8日間は、購入業者に書面または電磁的記録(メール等)で申し出することによって、無条件で契約を解除することが可能です。
断り切れずに契約してしまった場合は、クーリング・オフをしましょう。

不審なことがあったら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

被災地支援を口実にした悪質な勧誘が増えていますので気を付けましょう。
不審なことがあったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用窓口)
お近くの消費生活センター    局番なし✆ 188(消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/tsuho/
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら

お問い合わせ先

東京都消費生活総合センター相談課相談システム担当