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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「霊感商法」「開運商法」にご注意ください!~巧みに勧誘され、高額なスピリチュアルセミナーに申し込んでしまった!~

更新日:2022年9月15日

「霊感商法」「開運商法」にご注意ください
~巧みに勧誘され、高額なスピリチュアルセミナーに申し込んでしまった!~

消費者注意情報

令和4年9月15日

相談事例

SNS広告をきっかけに3千円でスピリチュアルの体験セミナーに参加した。セミナーを続ければ、「自分に力が付き生活が豊かになる。」、「望みが叶う。」等、運気が上がると言われ、100万円近い受講契約を結んだ。これまで2回受講したが、思っていた内容ではなかったので解約を申し出たところ、解約も返金もできないと言われた。 (30歳代:女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

人の弱みに付け込んだ勧誘 に注意しましょう。

  • 明るい未来を手に入れたい、自分の性格や生活を変えたい等の思いからスピリチュアルセミナーなどに通う方もいるようです。こうしたセミナーの中には、最初は無料や格安の料金で勧誘し、悩みや不安など、人の弱みに巧みにつけ込んで高額なセミナー等を勧誘する場合があり、相談が寄せられています。
  • 高額な契約の勧誘を受けた場合は、本当に必要な契約なのか、自分で支払うことができるのか、その場で決断せずにいったんその場を離れて、慎重に検討しましょう。

出向いた先で高額な契約をした場合は、解約できる可能性があります。

  • 出向いた先で勧誘を受けて、商品やサービスを契約した場合は、訪問販売(アポイントメントセールス)に該当するため、契約書交付日から8日以内ならクーリング・オフできます。
  • すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
  • 恐怖を覚えるような勧誘を受けた場合は、警察にも情報提供してください。

不安や疑問を感じた場合はすぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

東京都消費生活総合センター ✆ 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター    局番なし✆ 188(消費者ホットライン)

<悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください>

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら