スマートフォンを購入するアルバイトをしたら、携帯電話会社から請求が!そんなアルバイトはありません、きっぱり断りましょう。
消費者注意情報
令和4年12月28日
相談事例
マッチングアプリで知り合った男性に、「スマートフォン(以降「スマホ」という。)を購入して渡してくれたら、1台につき3000円払う」とアルバイトを持ちかけられた。
「スマホはすぐに解約するので一切負担は無い」と言われ、店舗でスマホを4台購入して男性に渡し、アルバイト代を貰った。
ところが後日、携帯電話会社から4台のスマホ代金として約100万円の請求書が届いた。
その後男性とは連絡が取れない。支払わないといけないか。(10 歳代:女性)
ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス
アルバイトと称してスマホ購入を勧められたら要注意です!
- 現在販売されているスマホは、海外を含めどこのキャリアでも利用できるSIMフリーとなっています。
そのため、スマホを購入するアルバイトと偽りスマホを格安で騙し取る、詐欺的な手口に関する相談が、増加傾向にあります。
- 「すぐに解約する」、「一切負担は無い」と言われても、信じてはいけません。
契約者以外は購入契約を解除できないため、スマホ代金は契約者に請求されます。気を付けましょう。
自分名義のスマホを他人に渡すことは法律で禁止されています。
- 携帯電話会社で購入したスマホを無断で他人に売ることは、法律で禁止されています。
違反すると、懲役または罰金を科されてしまうこともあるので、誘われても絶対に断りましょう。
スマホ代金を滞納すると、信用情報機関のブラックリストに載ってしまいます。
- スマホ代金の支払いが遅れると、信用情報機関の延滞情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまいます。
延滞情報があると、一定期間、住宅や車のローンが組めなくなったり、新たにクレジットカードが作れなくなるなど、不利益が生じます。
- 契約トラブルが起きた時は一人で抱え込まず、消費生活センターに相談しましょう。
不安や疑問を感じた場合はすぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

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