ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
ローカルナビ(l)へ
サイトのご利用案内(i)へ

更新日:2023年9月4日

特定商取引法による規制

「特定商取引法」は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的として昭和51年に制定されました。

「特定商取引法」では、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引・訪問購入という、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。 

令和3年6月、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する対策強化等のため、一部改正されました。

(主な改正点)

送り付け商法(ネガティブオプション)対策※令和3年7月6日施行

  • 売買契約に基づかず一方的に送り付けられた商品について、直ちに処分可能に。

通販の「詐欺的な定期購入商法」対策※令和4年6月1日施行

  • 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
  • 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
  • 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止

消費者利益の擁護増進のための規定の整備

  • 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に。(令和4年6月1日施行)
  • 事業者が交付しなければならない契約書面等に代えて、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で書面記載事項を提供することを可能に。(令和5年6月1日施行)

消費者庁「令和3年特定商取引法の改正」外部サイトへリンク外部サイトへリンク

訪問販売

事業者が、営業所等以外の場所で、契約を締結するものです。

訪問販売に該当する代表的な販売方法

キャッチセールスキャッチ

路上で声をかけ呼びとめて、喫茶店や営業所に連れて行き、商品やサービスの契約をするものです。

アポイントメントセールス

電話やSNSなどによって、「あなたは選ばれた人だ。とてもいい話がある」等販売目的などを告げずに特定の場所に呼び出し、商品やサービスの契約をするものです。

催眠商法(SF商法)SF

路上で「日用品等を無料で差し上げます」等と言って、閉め切った会場に誘い込み、得したという気分をあおり、興奮した雰囲気をつくりだし、最後に高額な商品やサービスを強引に販売するものです。

パソコン通信販売

新聞、雑誌、テレビ、インターネット、ダイレクトメール等の広告を見て、消費者から郵便や電話、ホームページ等で商品やサービスの購入の申し込みをするものです。

電話勧誘販売電話

事業者から消費者に電話をかけ、又は電話、郵便、ファクシミリ、SNS等により、契約の勧誘が目的であることを告げずに電話をかけさせて勧誘し、商品やサービスの販売を行うものです。

マルチ連鎖販売取引

販売(又は有償のサービス提供)組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者が別の消費者を組織に加入させることを次々に行うことにより組織を拡大していくものです。

特定継続的役務提供

身体の美化、知識・技能の向上、その他心身又は身上に関する目的を実現できると誘い、かつその目的が実現するかどうか確実でない役務を一定期間継続的に提供するものです。(以下の7業種が該当します)エステ

業種

期間

金額

エステティックサロン 1か月を超えるもの 5万円を超えるもの
美容医療
語学教室 2か月を超えるもの
家庭教師
学習塾
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

業務提供誘引販売取引内職

事業者から提供される内職等の仕事をすることで、収入が得られると誘い、商品やサービスの契約をさせるものです。

訪問購入

事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するもので、悪質なものはいわゆる「押し買い」と呼ばれています。購入

 

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073