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更新日:2023年9月1日

業務提供誘引販売取引

事業者から提供される内職等の仕事をすることで、収入が得られると誘い、高額な商品・サービスの契約をさせるものです。内職

法律で定められていること

氏名等の明示

事業者は勧誘に先立って、氏名又は名称、特定負担(消費者が負う金銭的な負担)を伴う取引について勧誘する目的であること、勧誘する商品・役務等の種類について、明らかにしなければなりません。

禁止行為

商品・サービスの種類・内容、特定負担・業務提供利益(提供又はあっせん業務に従事することによって得られる収入)、クーリング・オフ等についてうそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけません。

消費者を不安にさせたり、戸惑わせたりするような行為をして、契約をさせてはいけません。

勧誘目的を告げないで誘い込んだ消費者に対して一般の人が自由に出入りしない場所において、勧誘してはいけません。

指示

以下の行為をした場合において、業務提供誘引販売取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は事業者に対して指示を行います。

指示の対象となる禁止行為

事業者は理由なく契約の履行を拒否したり、遅らせてはいけません。

利益が生じることが確実であると誤解するような断定的判断を提供して勧誘してはいけません。

また、締結しない意思表示をしている者に対しての迷惑行為や消費者の判断力不足に乗じて契約を締結させる行為、知識や経験・財産の状況に照らして不適当と認められるような勧誘をしてはいけません。

広告表示

広告には、商品やサービスの種類、業務の提供条件、商品・サービスの購入金額及び取引料の金額、事業者の氏名・住所・電話番号等を表示しなければなりません。

誇大広告の禁止

広告は、著しく事実と異なった表示や優良・有利と誤認させる表示をしてはいけません。

未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止

消費者があらかじめ承諾しない限り、原則として、事業者は電子メール広告を送信してはいけません。

書面の交付

事業者は、契約を締結する前に業務提供誘引販売業の概要が記載された書面を交付しなければなりません。

契約を締結した後は、契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。

契約の解除

消費者は、契約の書面を受け取った日から数えて、20日以内ならば書面又は電磁的方法により契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ)

また、事業者が重要な事項についてうそを言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合には、消費者は誤認であることに気づいたときから1年間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができます。その場合の損害賠償等の額は制限されます。

業務停止又は禁止

上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為により業務提供誘引販売取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は事業者の業務の停止を命ずることができます。

また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、業務提供誘引販売取引に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。

 詳しくはこちら(消費者庁特定商取引法ガイド)外部サイトへリンク

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073