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更新日:2018年10月4日
新聞、雑誌、テレビ、インターネット、ダイレクトメール等の広告を見て、消費者から郵便や電話、ホームページ等で商品やサービスの購入の申込みをするものです。
広告には、価格、支払時期・方法、商品の引渡し時期、契約の解除等に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号等を表示しなければなりません。
広告は、著しく事実と異なった表示や優良・有利と誤認させる表示をしてはいけません。
消費者があらかじめ承諾しない限り、原則として、事業者は電子メール広告を送信してはいけません。
消費者があらかじめ承諾しない限り、原則として、事業者はファクシミリ広告を送信してはいけません。
契約の申込みになることを容易に認識できるように表示し、その申込み内容を確認、訂正できるようにしなければなりません。
また、印刷された書面の送付が申込みとなることを認識できるように表示しなければなりません。
代金を前に支払う場合、事業者は申込みを受け、代金を受領したときは、事業者は受領した金額、受領年月日、申込み商品・サービス名・数量等を記載した書面を消費者に通知しなければなりません。
誇大広告や消費者の意に反して申込みをさせる等の行為をした場合において、取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は事業者に対して指示を行います。
上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為等により、通信販売の取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は事業者の業務の停止を命ずることができます。
また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、通信販売に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。
購入者は販売事業者等が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合を除き、商品やサービスを受け取った日から8日以内ならば書面により申込みの撤回等をすることができます。
申込みの撤回等の場合、商品やサービスの引取り又は返還に要する費用は購入者の負担となります。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当
電話番号:03-5388-3073