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更新日:2023年9月1日

電話勧誘販売

事業者から消費者に電話をかけ、又は電話、郵便、ファクシミリ、SNS等により、契約の勧誘が目的であることを告げずに電話をかけさせて勧誘し、商品やサービスの販売を行うものです。電話勧誘

法律で定められていること

氏名等の明示

事業者は勧誘に先立って、氏名又は名称、その電話が契約の締結について勧誘する目的であること、勧誘する商品・役務等の種類について、明らかにしなければなりません。

再勧誘等の禁止

事業者は電話勧誘を行って契約等を断られた場合、引き続き勧誘を継続したり、その後再び勧誘をしてはいけません。

書面の交付

事業者は契約の申込みを受けたときは、契約の内容(商品等の種類、価格、支払の時期・方法、商品引渡しやサービス提供の時期、クーリング・オフに関する事項、その他省令で定める事項(契約担当者氏名、契約申込み年月日等)を記載した書面を直ちに消費者に交付しなければなりません。

承諾等の通知

代金を前に支払う場合、事業者は受領した金額、受領年月日、申込み商品・サービス名・数量等を記載した書面を消費者に通知しなければなりません。

禁止行為

重要な事項について、うそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけません。

【重要な事項】
 商品の種類・数量やサービスの内容、価格、支払の時期・方法、商品引渡しやサービス提供の時期、クーリング・オフに関する事項等

消費者を不安にさせたり、戸惑わせたりするような行為をして、契約をさせてはいけません。

指示

以下の行為をした場合において、取引の公正等が害されるおそれがあるとき、東京都は事業者に対して指示を行います。

指示の対象となる禁止行為

事業者は理由なく契約の履行を拒否したり、遅らせてはいけません。

また、迷惑を覚えさせるような勧誘や消費者の判断力不足に乗じて契約を締結せる行為、通常必要とされる分量を著しく超える商品・サービスの契約の勧誘、知識や経験・財産の状況に照らして不適当と認められるような勧誘をしてはいけません。

契約書面に虚偽の記載をさせること、クーリング・オフを妨げるために販売した消耗品を使用、消耗させることも禁止されています。

契約の解除等

消費者は契約の申込み又は締結した後、規定の書面を受け取った日から数えて、8日以内ならば書面又は電磁的方法により申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ)

また、事業者が重要な事項についてうそを言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合、消費者は誤認であることに気づいたときから1年間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができます。

通常必要とされる分量、回数や期間を著しく超える商品・サービスの契約は申込みの撤回等をすることができます(契約締結から1年以内)。

消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限が設定されています。

業務停止又は禁止

上記の指示に従わないとき、若しくは禁止行為により、電話勧誘販売の取引の公正等が著しく害されるおそれがあるときは、2年以内の期間を限り、東京都は事業者の業務の停止を命ずることができます。

また、業務停止を命ずる場合において、業務停止を命ぜられる業務の遂行に主導的役割を果たしている者に対して、電話勧誘販売に関する業務を制限することが相当と認められる場合に、業務停止と同一の期間を定めて、同様の業務を新たに開始することの禁止を命ずることができます。

 詳しくはこちら(消費者庁特定商取引法ガイド)外部サイトへリンク

 

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073