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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和2年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 火災保険を使って無料で屋根を修理しませんかとの勧誘にご注意!~工事を断ると高額な違約金や手数料を請求される場合があります~

更新日:2021年3月18日

火災保険を使って無料で屋根を修理しませんかとの勧誘にご注意!
~工事を断ると高額な違約金や手数料を請求される場合があります~

消費者注意情報

令和3年3月18日

相談事例 1

「お宅の屋根が壊れているのが見えた。火災保険を使えば無料で修理できる。」と突然事業者の訪問があり、無料ならと思い工事の契約書にサインした。事業者から、保険会社の申請書には2年前の大雪と台風で被害を受けたと書くように指示されたので、事業者が撮った写真と見積書を添付して保険会社に提出した。改めて契約書を確認すると、保険金受領後に当該事業者と工事を契約しない場合は、支払われた保険金の50%を違約金として事業者に支払うと書かれていたので不安になった。どうしたらいいか。(80歳代 女性)

相談事例 2

先日自宅に、「近所の屋根工事中に、お宅の屋根瓦が外れているのが見えた。このままでは瓦が飛んで、大変なことになる。火災保険を利用すれば無料で工事ができる。火災保険の申請手続きは大変なので代行する。」と言って事業者が訪問してきた。言われるままに屋根の写真撮影や火災保険の申請代行を依頼した。後から考えると不審なので、解約したい。(70歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 契約に当たっては、慎重に検討しましょう!
    「火災保険を使うと無料で家の修理ができる」などと勧誘されて契約すると、保険金の申請代行と工事が一体となっている契約で、工事を断ると高額な違約金や手数料の請求を受ける場合があります。事業者によっては「このままでは屋根が壊れて大変なことになる」と不安をあおる場合もありますが、その場で契約せず、契約内容をしっかりと確認し、慎重に検討しましょう。
  • 火災保険の対象となる修理なのか、注意しましょう!
    事業者は、「火災保険なら無料で工事できる」などと勧誘しますが、火災保険は、台風や雪等による損害に対して給付されるものです。災害と関係のない、古くなって傷んだ部分の修理の申請はできません。虚偽の申請を行うと詐欺に該当する場合もあり、注意が必要です。
    また、火災保険の申請手続きはご自身で簡便に行うことができます。まずは、ご自身が加入している保険会社や保険代理店に申請方法の確認をしましょう。
  • 少しでも不安や疑問を感じた場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください!
    訪問販売による契約は、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフができます。また、8日間を過ぎていても解約できる場合もありますので、契約に不安を感じたり、解約時にトラブルになったりした場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター
局番なし188  (消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

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