トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和2年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 火災保険を使って無料で屋根を修理しませんかとの勧誘にご注意!~工事を断ると高額な違約金や手数料を請求される場合があります~
更新日:2021年3月18日
令和3年3月18日
「お宅の屋根が壊れているのが見えた。火災保険を使えば無料で修理できる。」と突然事業者の訪問があり、無料ならと思い工事の契約書にサインした。事業者から、保険会社の申請書には2年前の大雪と台風で被害を受けたと書くように指示されたので、事業者が撮った写真と見積書を添付して保険会社に提出した。改めて契約書を確認すると、保険金受領後に当該事業者と工事を契約しない場合は、支払われた保険金の50%を違約金として事業者に支払うと書かれていたので不安になった。どうしたらいいか。(80歳代 女性)
先日自宅に、「近所の屋根工事中に、お宅の屋根瓦が外れているのが見えた。このままでは瓦が飛んで、大変なことになる。火災保険を利用すれば無料で工事ができる。火災保険の申請手続きは大変なので代行する。」と言って事業者が訪問してきた。言われるままに屋根の写真撮影や火災保険の申請代行を依頼した。後から考えると不審なので、解約したい。(70歳代 女性)
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