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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 令和2年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 入会金を要する「楽して稼げる副業」への勧誘に注意してください~個人事業主と偽って持続化給付金申請させる違法な手口が増えています~

更新日:2020年7月29日

入会金を要する「楽して稼げる副業」への勧誘に注意してください
~個人事業主と偽って持続化給付金申請させる違法な手口が増えています~

消費者注意情報

令和2年7月29日

相談事例

新型コロナウイルス感染症の影響でアルバイトができない時に、中学時代の友人に「副業で稼がないか。」と誘われ、友人の知り合いと3人でカフェで会った。そこで、その人が属する組織への入会を勧められ、「入会すれば、投資取引やネット転売、並ぶだけのバイト等の稼ぎ方を教えてくれる。楽に稼げる。入会金は10万円だ。」と説明された。お金がないというと、学生ローンで、「オンライン授業で使用するためのパソコンを購入する」とうそを言って借金するよう指示され、まずは、入会金の半額の5万円を支払うように言われた。借入れ後にカフェで入会金を支払ったが、契約書は受け取っていない。
会のミーティングに参加すると、国の新型コロナウイルス対策である「持続化給付金」を個人事業主だと偽って申請するように言われた。また、友人を誘うと紹介料で数万円もらえるので、誰かを紹介するようにと言われ、不審感が高まった。解約・返金をしてほしい。(18歳、男性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 楽して稼げるうまい話はありません。その場で契約せずによく検討しましょう。
    中学・高校時代の友人やその知り合いから「副業のノウハウを教えてもらえる」などと勧誘されたが、実際には、個人事業主だと偽って、「持続化給付金」(新型コロナウイルスの影響で減収した中小企業に対する国の支援策)を申請する方法を教えるものだったという相談が未成年を含む大学生等の若者から寄せられています。楽して稼げる話をうのみにして、その場で契約することは危険です。いったん持ち帰って家族などの身近な人に相談するなど、慎重に検討しましょう。
    また、虚偽の申告により持続化給付金を詐取するのは、刑法上の「詐欺」に該当します。このような違法行為に加担してはいけません。申請するように示唆されても、きっぱりと断りましょう。
  • 紹介料をもらえるからといって、友人を誘うのはやめましょう。
    今回のケースでは、ミーティングに友人を誘うと紹介料をもらえると友人を誘い合わせるといった手口も報告されています。友人を紹介してしまうと、自分だけでなく友人まで犯罪に巻き込む恐れがあります。また、借金をして入会しても組織の存在自体が不明なため、実際には、稼ぐノウハウを教えてもらうことができなかったり、お金を取り戻すことができない可能性があります。友人関係を壊すことにもなりかねないので、十分注意しましょう。
  • 困ったら、一人で悩まず、消費生活センターや警察にご相談ください。
    契約してしまっても、解約できる場合があります。一人で悩まず、できるだけ早く最寄りの消費生活センターにご相談ください。また、詐欺まがいの行為を迫られて困ったら、最寄りの警察に相談しましょう。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター
局番なし ☎188(消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

悪質事業者通報サイト

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