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トップページ > 計量検定所 > 計量検定所の仕事

更新日:2024年2月9日

計量検定所の仕事

東京都計量検定所は、計量法の趣旨・目的に従い、都民の生活に身近な計量行政機関として「東京の正しい計量」を確保するため、次の4つの施策を柱として、様々な仕事をしています。

 

1 正しい計量器が供給されるために

私たちの消費生活に関連が深い、タクシーメーター・はかり・水道メーター・燃料油メーター、健康管理のための体重計・血圧計・体温計や環境計量のための騒音・振動・濃度計などの計量器は、法令で特定計量器と定められ、技術基準に適合したものだけが取引や証明に使用できます。この基準への適合を確認する検査を検定といい、東京都では様々な計量器の検定を行っています。検定に合格した計量器には検定証印が付され、取引や証明用の正しい計量器だけが市場に供給されます。

また、これらの計量器の製造・修理・販売を行う事業者の届出業務や指導を行っています。

2 正しい計量器が使用されるために

商店や製造工場で使われている「はかり」や医療機関等の体重計など、取引や証明に使用している「はかり」には、経年変化による性能劣化の程度が法令で定める基準に適合しているか確認するため、法定定期検査を2年ごとに受検することが使用者に義務付けられています。東京都では、都内(八王子市を除く)の「はかり」の定期検査を実施し、正しい計量器が使用されているか確認しています。

3 正しい計量が行われるために

都内の計量が正しく行われているかを確認するため、東京都では、商品を計量販売している百貨店・スーパー・ガソリンスタンドなどの小売店や製造事業所に立ち入り、商品の内容量、使用計量器や計量方法などの確認を行い、必要に応じて改善指導を行っています。

4 計量思想の普及のために

11月1日の計量記念日関連イベントの開催、区市町村の消費生活展への参加、所内見学会、計量展示室の公開、計量調査員調査の実施や各種講習会・説明会等により計量に関する知識の普及啓発に努めています。その他、夏休みに開催する親子教室や小学校への出向いて行う出前教室等により小学校の児童への教育も進めています。

また、日ごろの生活の中で感じる計量に関する疑問や質問など、様々な相談に随時応じています。

 

 

東京都計量検定所が行っている主な仕事をご紹介します。

  

事業届出・登録・指定及び計量士登録

東京都内で特定計量器の製造・修理・販売を行う事業者は法令の定めにより、計量器の区分ごとに届出を行なわなくてはなりません。届出は、製造事業者は主たる事業所が東京都に所在する場合には都知事を経由して経済産業大臣に、修理及び販売事業者は都知事に行います。
東京都内で計量の証明を事業として行う計量証明事業者は、計量器の区分ごとに都知事への登録が必要です。
適正な計量管理を推進している都内の事業所は適正計量管理事業所として都知事から指定を受けられます。
計量士の登録及び資格認定の申請は、申請者の住所又は勤務先が東京都の場合、東京都を経由して経済産業大臣に行います。
計量検定所では、これらの事業者に対する法令遵守事項の確認のため、定期的に立入検査を実施して必要な指導を行っています。

検定

計量法では私たちの消費生活に欠かせない、はかり、体温計、血圧計、燃料油メーター及びタクシーメーターなど18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。取引や証明に使用するために製造、修理又は輸入された特定計量器について、東京都計量検定所や国などの公的機関は法で定める構造や性能の技術基準への適合を確認する検査を実施しています。この検査を「検定」といい、検定に合格した特定計量器は取引や証明に使用することが可能となります。

基準器検査

特定計量器の検定や検査等を行う時に基準として使用する計量器を基準器といいます。基準器には、検定や検査等の信頼性を保つために有効期限が定められ、常に一定の精度を有することが求められています。計量検定所ではこれらの基準器の検査の一部を実施しています。

定期検査

検定に合格した計量器でも、使用している間に性能上の問題が生じる場合があります。計量法では、取引や証明に使用する特定計量器のうち、定期的に性能を確認することが必要な非自動はかりと皮革面積計には、その計量器の使用者に対して定期検査の受検を義務付けています。
計量検定所では、八王子市内を除く都内全域の商店や病院などで使用されている非自動はかりについて、定期検査を2年ごとに実施しています(八王子市内の定期検査は八王子市が実施します。)。

計量証明検査

計量証明事業の登録を受けた事業者が使用している特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計、濃度計、騒音計、振動レベル計等)は、法令で定める期間ごとに計量証明検査を受けることが義務付けられています。計量検定所では、都内の計量証明事業者の計量証明検査を定期的に行っています。

立入検査等

計量販売されている商品を購入する消費者の利益を守るため、デパート、スーパー、一般小売店、製造メーカーなどを中心に商品量目の立入検査を常時実施しています。このほか電気、ガス、水道メーター、燃料油メーター及びタクシーメーター等、特定計量器を取引・証明に使用している事業者への立入検査なども実施しています。

計量受託検査

計量法による検査とは別に、事業者や消費者などが使用している計量器などの精度を確認するために東京都計量受託検査条例に基づく検査を実施しています。

JCSS(質量区分・分銅)

JCSSは計量法に基づくトレーサビリティ制度であり、計量器の校正又は標準物質の値付けを行う者(校正事業者)を対象とした登録制度です。
校正事業者は、登録を受けた計量器等の校正を行い、校正証明書にJCSS標章を付けて交付することができます。
当所は、平成14年11月より(質量区分:分銅等)の校正を実施しており、国際MRA対応認定事業者として認定され、ISO取得事業者や企業の品質管理向上、輸出促進への技術支援を行なっています。

計量の普及活動

計量思想の普及のために、計量展示室の公開、夏休みの子供向けイベント、計量記念日行事、区市町村消費者展への参加、小学校への出前計量教室や計量相談を行なっています。

 

お問い合わせ先

東京都計量検定所管理指導課企画調整担当

電話番号:03-5617-6643
ファックス番号:03-5617-6634