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更新日:2024年3月8日

定期検査

取引・証明行為に使用される「計量器」は検定等に合格したものでなければなりません。

しかし、検定等に合格した「計量器」でも使用状況により製造時の精度をいつまでも維持することはできません。そのため、計量法では、「はかり」などについて、検定等に加えて定期検査制度を設け、使用中の「計量器」について、定期的に検査を受けることを義務づけています。検査の結果、定められた基準に適合しない「計量器」は、検定等合格時に付された検定証印等が抹消され、以後、取引・証明行為に使用できなくなります。

  

みなさんは、お店などの「はかり」がはたして正しいかどうか、疑問に思ったことはありませんか?はかりの性能を個人でチェックすることはなかなかできません。そのため、定期的に検査し、一定の精度を確保しているのが定期検査です。都内の定期検査は、東京都計量検定所と指定定期検査機関に指定した(一社)東京都計量協会が実施しています。

東京都が実施した定期検査に合格したはかりには、下の図のような定期検査済証印を付した合格ステッカーが貼付されています。近所の商店などで確認してみてください。(下図左(旧)・中(新)が東京都、右が指定定期検査機関の合格ステッカー)

東京都の定期検査済ステッカー 新定期検査済ステッカー 指定機関の定期検査済ステッカー

 

定期検査の日程

はかりの定期検査は2年に一度なので、東京都の地域を検査の実施年により遇数年地域と奇数年地域とに二分して交互に検査を実施しています。

 

はかりの定期検査のしおり

 はかりの定期検査について詳しく知りたい方はこちらのしおりをご覧ください。

 はかりの定期検査のしおり(PDF:1,626KB)

 

詳しい検査実施予定は、こちらから

様式類、手数料

お問い合わせ先

東京都計量検定所検査課計画担当
電話:03-5617-6638  FAX:03-5617-6634