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トップページ > 計量検定所 > 計量検定所の仕事 > 事業届出・登録・指定及び計量士登録

更新日:2022年10月5日

事業届出・登録・指定及び計量士登録

事業の届出・登録

keiryouuketuke

計量器の製造・販売・修理を行う事業者は計量法の定めにより、届出を行う必要があります。
・製造事業の届出先 : 東京都計量検定所を経由して、経済産業大臣
・販売事業、修理事業の届出先 : 東京都計量検定所



 

自動はかりの製造・修理を行う事業者の方へ 

自動はかりの製造・修理を行う事業者の方は、事業の届出が必要です。
計量制度見直しに伴う自動はかりの関連資料が、経済産業省ホームページ(別ウィンドウで該当ページへリンク)外部サイトへリンクに掲載されています。

  ・自動はかりを使用・製造・修理されている皆様へ (経済産業省ホームページのPDF資料へリンク)外部サイトへリンク

  ・自動はかりにおける 「取引」/「証明」事例集 (経済産業省ホームページのPDF資料へリンク)外部サイトへリンク

事業者の皆様へ

申請書及び届出書の受付は、原則として事前予約制とさせていただいていますのでご協力ください。
記載方法やその他、相談等も随時受け付けていますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
 ※ 申請・届出等様式、手数料などはこちら

 

主任計量者試験の実施

 一般計量証明事業者 (事業の区分が長さ、質量、面積、体積、熱量)の登録を受けようとする事業者は、1人以上の一般計量士又は主任計量者を事業所の所在地に配置する必要があります。
主任計量者になるためには、計量法施行規則第四十条第三項の規定に基づく、都道府県の実施する主任計量者試験を受験し、合格する必要があります。試験は年3回を予定しており、概ね7月、11月、2月、に実施しています。主任計量者試験の開催情報や実施日、申込については、東京都計量証明事業協会のホームページをご覧ください。
東京都計量証明事業協会:http://www.tokeisho.jp/

 

計量証明事業の登録

計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することです。計量証明の事業であって次に掲げる1・2の事業を行おうとする者は、計量法の定めにより、都道府県知事への登録が必要です。

1 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積、熱量の計量証明(船舶貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業。(一般計量証明事業)
2 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業。(環境計量証明事業)

事業者の皆様へ

申請書及び届出書の受付は、原則として事前予約制とさせていただいていますのでご協力ください。
記載方法やその他、相談等も随時受け付けていますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。(環境計量証明事業に関するお問合せは、「検査課環境計量器検査担当(03-5617-6639)」までご連絡ください。)
 ※ 申請・届出等様式、手数料などはこちら

 

適正計量管理事業所の指定

適正計量管理事業所のマーク

適正計量管理事業所の制度は、法定事項である特定計量器の定期検査を含め、事業所が自主的に適正な計量の実施を確保するためのシステムを構築し推進する事を目的としています。

経済産業大臣又は都道府県知事は、指定の基準に適合する計量管理体制が整っていると認める事業所に対して「適正計量管理事業所」の指定を行います。

指定を受けた事業所は、法令順守は当然のこととして、社会的貢献等の企業倫理を反映させたうえで、品質の良い正確な計量の実施を確保することで事業所ごとの目的にあった精度の高い計量管理が可能となります。

東京都では、製薬・食品・化学・電気・機械等の製造業、百貨店・スーパー・ガソリンスタンド等の小売業、運送業のほか、研究所等の約3,000事業所が事業形態にあった精度管理のためにこの制度の指定を受け、正確計量の確保につとめています。

 事業者の皆様へ

 申請書及び届出書の受付は、原則として事前予約制とさせていただいていますのでご協力ください。
 相談等も随時受け付けていますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
 ※ 申請・届出等様式、手数料などはこちら

 

計量士の登録

計量士とは、計量に関する専門の知識・技術を有する者に対して一定の資格を与え、一定分野の職務を分担させることにより、計量器の自主的管理を推進し、適正な計量の実施を確保することを目的として設置された国家資格です。

計量士は、計量器の整備、正確な計量の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な処置を講ずること(以下「計量管理」という。)を職務とし、その活動分野ごとに一般計量士、環境計量士の濃度関係と騒音・振動関係の3区分があります。

計量士の登録及び資格認定の申請は、申請者の住所又は勤務先の所在する都道府県を経由して経済産業大臣に行います。このため、東京都では、都内にお住まいの方又は都内にお勤めの方の計量士の登録申請及び計量士登録証の訂正・再交付並びに計量士資格認定の申請、計量士資格認定証の再交付申請の書類の受付を行っています。お預かりした申請書類は、経済産業省に進達し、同省で登録等の手続きが行われます。
また、都内に所在する事業所での実務経験については、調査の実施及び証明書の発行を行っています。

 申請者の皆様へ

 申請書などの受付は、原則として事前予約制とさせていただいていますので、ご協力ください。
 相談等も随時受け付けていますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
 ※ 申請書様式などはこちら
 ※ 計量士の登録手続きなどの詳細は、こちら(別ウィンドウで経済産業省ホームページへリンク)外部サイトへリンクをご確認ください。

 

事業者講習会・講演会

事業者講習会・講演会画像

企業の計量責任者や実務担当者を対象に計量に関する理論や実務を内容とする講習会を開催しています。

お問い合わせ先

東京都計量検定所管理指導課指導担当
電話:03-5617-6635  FAX:03-5617-6634
メールアドレス:S1122001@section.metro.tokyo.jp