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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 「不用品回収代行業者です」などと告げて消費者宅を飛び込みで訪問し貴金属等の買取りを連携して行う3事業者に業務停止命令(9か月)

更新日:2023年12月21日

「不用品回収代行業者です」などと告げて消費者宅を飛び込みで訪問し貴金属等の買取りを連携して行う3事業者に業務停止命令(9か月)

令和5年12月21日

 東京都は、消費者宅を訪問して貴金属等の物品の購入契約を締結していた3事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間、業務の一部を停止するよう命じ、併せて違反行為を是正するための措置を指示しました。また、業務の遂行に主導的な役割を果たしていた1名に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者の概要

事業者名 株式会社UNION (ユニオン)
代表者名 石川 和希
本店所在地 東京都台東区上野三丁目22番1号 ReAxesBldg4F
設立 平成30年2月8日
業務内容 貴金属等の物品の買取り(訪問購入)
事業者名 株式会社ファイン
代表者名 佐藤 友彦
本店所在地 東京都豊島区東池袋三丁目12番12号 正和ビル4階A室
設立 平成29年11月29日
業務内容 貴金属等の物品の買取り(訪問購入)
事業者名 株式会社QUATTRO (クアトロ)
代表者名 神林 拓馬 ・ 米井 聡
本店所在地 千葉県柏市柏五丁目8番5号
設立 平成26年2月14日
業務内容 貴金属等の物品の買取り(訪問購入)

※同名又は類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。

勧誘行為等の特徴

訪問 営業 買取り

不用品回収」などと告げて便利屋として営業員が消費者宅を訪問。「詳しく査定できる人を呼んできます」などと告げて、貴金属などを出させる

買取事業者として査定員が来訪。消費者が断っても、「無料で査定します」「調べるだけです」などと告げて、貴金属などの査定を進める

消費者が「売るつもりはない」と買取りを断っても、その貴金属などの価値を下げるようなことを繰り返し告げるなどして、強引に買い取る

事業者の関係

 ユニオンは、東京都台東区上野三丁目22番1号ReAxesBldg4Fを登記上の本店とし、実際は、東京都豊島区東池袋三丁目12番12号正和ビル4階A室(以下「池袋営業所」という。)及び東京都台東区東上野三丁目15番13号スエヒロビル5F(以下「上野営業所」という。)を現に活動する事務所として、貴金属等の物品を消費者から購入する業務を営んでいる。
 ファインは、池袋営業所を登記上の本店とし、同営業所及び上野営業所において、遺品整理、不用品片付け等の役務を提供する事業を営む便利屋を名乗り、営業している。
 ユニオン及びファインは、それぞれの従業員が同一の場所で勤務し、車両に同乗して営業活動を行うなど、連携共同して、消費者宅において、貴金属等の物品の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結して、貴金属等の物品を購入している。
 クアトロは、千葉県柏市柏五丁目8番5号に本店を置き、宝飾品事業、飲食事業、美容事業その他の事業を営んでいる。
 ユニオン及びファインは、クアトロの元従業員であった者が設立したものであり、クアトロは、ユニオン及びファインの設立に当たってはこれを支援し、ユニオン及びファインの業務開始後は、当該2社の経理業務等を担うとともに、営業員の求人、昇進等の人事管理に関与している。
 ユニオン、ファイン及びクアトロ(以下「3事業者」という。)は、クアトロをそのグループの本部とするグループを形成し、ユニオン及びファインが行う本件契約に係る営業活動に関し、定例会議等を通じて営業方針、営業目標、営業方法等の情報を共有している。
 また、クアトロは、ユニオン及びファインから、日々、営業報告を受け、契約状況管理、営業員の営業成績の管理、クーリング・オフ対応、苦情対応等の多岐にわたって、ユニオン及びファインが行う本件契約に係る営業活動に深く関与している。
 3事業者は、連携共同して、営業所等以外の場所である消費者宅において、本件契約を締結して貴金属等の物品の購入を行っており、それぞれが旧法第58条の4及び法第58条の4に規定する訪問購入を行っているものと認められる。

業務停止命令(法人)の内容

 令和5年12月22日(命令の日の翌日)から令和6年9月21日までの間(9か月間)、特定商取引に関する法律第58条の4に規定する訪問購入に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)売買契約の締結について勧誘すること。
(2)売買契約の申込みを受けること。
(3)売買契約を締結すること。

 ※3事業者それぞれに対して命令

不適正な取引行為の内容 

不適正な取引行為  特定商取引法の条項 
 3事業者は、連携共同して、「不用品回収代行のお助け業者です。」「要らないものがあったら引き取ります。近くにお店ができましたので、チラシを持ってきました。」「いま、この団地を回っております。使っていない家電はありませんか。買い取りますよ。」などと告げて消費者宅を訪問しており、勧誘に先立って、本件契約の締結事業者の名称、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしていなかった。

旧法第58条の5及び法第58条の5

【勧誘目的等不明示】

 3事業者は、連携共同して、訪問に関する承諾を取り付けずに消費者宅を突然訪問しては、「要らないものがあったら引き取ります。」などと告げた後、本件契約の締結について勧誘しており、勧誘の要請をしていない者に対して、営業所等以外の場所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。

旧法第58条の6第1項及び法第58条の6第1項

【不招請勧誘】

 3事業者は、連携共同して、消費者宅を訪問しては、「要らない指輪や貴金属がありましたら、ちょっと査定をいたします。調べるだけです。」「アクセサリーを見てあげますよ。無料で査定します。」などと告げるだけで、本件契約の締結について勧誘を行っており、その勧誘に先立って、消費者に対し、勧誘を受ける意思があることを確認していなかった。

旧法第58条の6第2項及び法第58条の6第2項

【勧誘を受ける意思の確認義務違反】

 3事業者は、連携共同して、本件契約の締結について勧誘を行った際に、消費者が「今日は出すつもりないから、どうぞお引き取りください。」「これは数少ない中の気に入ったやつだから、売りません。」などと述べて、本件契約を締結しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、引き続き本件契約の締結について勧誘を行っていた。

旧法第58条の6第3項及び法第58条の6第3項

【再勧誘】

 3事業者は、連携共同して、本件契約を締結する際に消費者に交付する契約書面において、指輪について「Pt900」「K18」などの材質に係る刻印を記載せずに、商品カラーとして「銀」「金」とのみ記載する、時計について同一のものではないにもかかわらず、まとめて点数欄に総数を記載の上、備考欄に「レディース」、商品カラーとして「銀」とのみ記載するなど、物品の特徴について、物品を特定することができると考えられる程度の特徴を十分に記載していなかった。
 また、契約書面に、ユニオンの本店所在地のみを記載し、現に活動している住所を記載していなかった。

旧法第58条の8第2項及び法第58条の8第2項

【契約書面記載不備】

 3事業者は、連携共同して、本件契約を締結した際、消費者から直接物品の引渡しを受ける時に、消費者に対し、クーリング・オフ期間内は、物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。

旧法第58条の9及び法第58条の9                      

【物品引渡しの拒絶に関する告知義務違反】

 3事業者は、連携共同して、本件契約の締結について勧誘をするに際し、勧誘を断った消費者を相手に「ちょっと査定をいたします。調べるだけです。」「もっとあるでしょ。もっとあるでしょ。」などと告げて貴金属等の物品を出させては、売るつもりのない消費者の意向を無視して、査定を進めて書類を作成したり、使用予定があるから売るつもりはないと断った消費者に対して、「そんなの、している人、いない。」「いまどき、こういうのは、流行らないですよ。」などと告げたりすることにより、消費者を仕方なく契約せざるを得ない状況に追い込むなど、消費者に対して迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

旧法第58条の12第1項第4号の規定に基づく旧々省令第54条第1号及び法第58条の12第1項第4号の規定に基づく旧省令第54条第1号

【迷惑勧誘】

指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に東京都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに東京都知事宛て文書にて報告すること。

 ※3事業者それぞれに対して指示

業務禁止命令(個人)の内容

対象者 石川 和希
業務禁止命令の内容 令和5年12月22日(命令の日の翌日)から令和6年9月21日までの間(9か月間)、ユニオンに対して業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

命令の原因と

なった事実

ユニオンの代表取締役であり、当該事業者の訪問購入における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた

法令の表記について

旧法:消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)による改正前の特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)

法:特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)(現行の特定商取引に関する法律)

旧々省令:特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)

旧省令:特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和5年内閣府・経済産業省令第2号)による改正前の特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)

当該事業に関する都内の相談の概要 (令和5年12月15日現在)

平均年齢 約77.8歳
(46~94歳)
性別 女性 84名
男性 2名
未回答 2名
 相談件数

平成30年度

4件

令和元年度

24件

令和2年度

21件

令和3年度

14件

令和4年度

15件

令和5年度

10件
合計 88件

消費者へのアドバイス

  • 突然訪問してきた事業者が、「不用品を引き取ります」などと告げたあとに、「要らない指輪などの貴金属を買い取ります」などと勧誘し、消費者から強引に貴金属などを買い取る場合があります。約束なしの飛び込みの訪問購入は法律で禁止されています。勧誘はきっぱり断りましょう。
  • 査定するだけ」「調べるだけ」という事業者の言葉につられて貴金属などの物品を見せた結果、強引に買い取られてしまったり、「売らない」と断っても、「こういうのはいまどき流行らない」などと言われて、しつこく勧誘されるトラブルが見られます。「査定するだけ」などの言葉に応じて、貴金属などの物品を買取事業者に見せるのは、やめましょう。
  •  同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

消費者注意情報

 「東京くらしWEB」では、同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073