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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 屋根リフォーム事業者に6か月の業務停止命令

更新日:2024年3月6日

屋根リフォーム事業者に6か月の業務停止命令

令和元年8月20日

   消費者宅を突然訪問し、「瓦がずれていて危険。すぐに修理した方が良い。」などと嘘を告げて、屋根リフォーム工事契約等を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせて代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

                                                          

事業者の概要

事業者名

株式会社ヤマホーム(以下「当該事業者」という。)

法人番号 010101013070

代表者名

内山 大樹(うちやま だいき)
本店所在地 東京都日野市新町一丁目29番地の1GrandeFiore106
旧本店所在地

東京都八王子市大和田町四丁目5番4号

設立 平成29年11月1日
資本金 300万円
業務内容 屋根リフォーム工事等の訪問販売
 売上高 約9,720万円(平成29年11月~平成30年5月)(事業者報告による。)

 

勧誘行為等の特徴

1.高齢者などの自宅を突然訪問し、有料の屋根工事等の契約締結が目的であるにもかかわらず、「近くで工事をしている者です。このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありません。」、「お詫びに、無料でお宅の屋根を見てあげましょうか。」などと言って、勧誘をする目的を明らかにしない。

2.消費者宅の屋根を撮影した写真を見せ、詳しい状況説明をせずに「瓦がずれてしまっていて、危険ですね。雨漏りの可能性もあります。すぐに修理した方が良い。」などと一方的に不安をあおり、契約締結が必要であると誤解させるような嘘を告げる。

3.消費者が契約を解除しようとすると、消費者宅を訪問するなどして「クーリング・オフ期間を過ぎたので、キャンセル料を契約金額の8割支払わなければならない。解約するよりも工事をした方が良い。」などと言い、複数回にわたりしつこく引き止め、解除を妨害する。

業務の一部停止命令(法人)の内容

令和元年8月21日(命令の日の翌日)から令和2年2月20日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項

 当該事業者は、「近くで工事をしている者です。このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありません。」、「お詫びに、無料でお宅の屋根を見てあげましょうか。」 などと告げて消費者宅を突然訪問しており、勧誘に先立って、事業者の名称及び本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

第3条
勧誘目的等不明示          

当該事業者は、本件契約の締結に際して交付する契約の内容を明らかにする書面(住宅リフォーム工事 請負契約書)に、役務の種類、商品名、商品の型式及び数量について記載していなかった。                                                                                  第5条第1項
契約書面記載不備

当該事業者は、本件契約の締結について勧誘をするに際し、「瓦がずれてしまっていて、危険ですね。雨漏りの可能性もあります。すぐに修理した方が良い。」、「瓦がずれたり曲がったりしていますね。強風で瓦が飛んで道路や近所の家に迷惑がかかるから直した方が良い。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 

第6条第1項第6号
不実告知 
                                           

当該事業者は、本件契約の解除を申し出た消費者に対し、「クーリング・オフ期間を過ぎているので、契約金額の総額の8割を出さないとキャンセル出来ません。それよりも、工事を施工した方が良いですよ。」などと告げ、自宅を訪問するなどして、複数回にわたって解除の申出の撤回や契約の維持をさせるような引き止めを行い、本件契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げていた。

第7条第1項第5号の規定に基づく
特定商取引に関する法律施行規則
(昭和51年通商産業省令第89号)
第7条第1号
迷惑解除妨害

指示(法人)の内容

(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
内山 大樹 令和元年8月21日(命令の日の翌日)から令和2年2月20日までの間(6か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、当該事業者の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1.    
  2. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  3. 指示に基づく検証結果について、令和元年9月20日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年1月20日までに都知事宛てに報告させる。
  5. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (令和元年8月15日現在

平均年齢 約75歳(40~94歳)
平均契約額 約143万円(最高1,000万円)

相談件数

平成29年度 9件
平成30年度 39件
令和元年度 7件
合計 55件

  消費者へのアドバイス

  • 有料の工事等を勧められた場合は、その場ですぐに契約せずに、家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。 

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073