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トップページ > 取引・表示指導 > 処分事業者等一覧 > 屋根リフォーム事業者2社に6か月の業務停止命令

更新日:2024年3月19日

屋根リフォーム事業者2社に6か月の業務停止命令

令和元年11月28日

消費者宅に近所の工事の挨拶を装って訪問し、「屋根の釘が浮いている。このままにしておくと雨漏りがする。早急に修理する必要がある。」などと嘘を告げて、屋根リフォーム工事契約等を勧誘していた2社に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じるとともに、違反行為を是正するための措置を指示しました。あわせてそれぞれの代表取締役に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者の概要

事業者名 株式会社マスター・ジャパン
 (以下「ジャパン社」という。)
法人番号 011001053425
代表者名 三好 祐司  曾根 千暁
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目18番8号
設立 平成17年6月3日
資本金 100万円
業務内容 屋根塗装、外壁塗装、リフォーム工事等(訪問販売)
売上高  約1億2,800万円(平成30年4月~平成31年3月)(事業者報告による。)
事業者名 株式会社マスター・ジャパン・ホームズ (以下「ホームズ社」という。)
法人番号 021001055959
代表者名 曽根 千暁
所在地 神奈川県大和市中央三丁目2番30号クリオ大和壱番館102号室
設立 平成27年3月26日
資本金 50万円
業務内容 屋根塗装、外壁塗装、リフォーム工事等(訪問販売)
売上高 約1億1,300万円(平成29年9月~平成30年8月)(事業者報告による。)

勧誘行為等の特徴

  1. 「近所で屋根工事しているので迷惑をかけます。」などと挨拶を装ったり「屋根の工事をしていたら、お宅の屋根のスレート瓦の釘が浮いているのが見えた。無料で点検します。」などと言って、消費者宅を突然訪問し、1万円程度の簡易修繕の契約を勧誘する。
  2. 1万円程度の簡易修繕の契約を締結する際に交付する書面に、商品名、数量、役務の対価等を詳細に記載すべきところ、「一式」などと記載し、支払時期も記載しない。
  3. 消費者宅の屋根を点検または簡易修繕した後、点検時に撮影した写真だと言って映像を見せ、「瓦がずれている。」「スレート瓦が剥げている。」「台風などが来たら大変なことになる。このままにしておくと雨漏りします。」「早急に補修工事が必要。」などと不安をあおり、高額な屋根リフォーム工事契約等が早急に必要であると誤解させるような嘘を告げる。

業務の一部停止命令の内容

令和元年11月29日(命令の日の翌日)から令和2年5月28日までの間(6か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

(1)役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2)役務提供契約の申込みを受けること。
(3)役務提供契約を締結すること。

業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為 

不適正な取引行為  特定商取引法の条項
消費者宅を訪問し、ジャパン社では「近所で仕事をしている者です。お宅の屋根を見たら棟の板金に釘が出ているようだ。このままにしておくと雨漏りします。」、「今日は近所を調査している。無料で点検して、工事は1万円でします。」などと告げて、ホームズ社では「ポストにチラシを投函させていただきました。この先の奥の所の屋根工事をしますのでご迷惑をおかけします。」などと告げて、簡易工事等の契約の締結について勧誘をしており、勧誘に先立って、簡易工事等の契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていなかった。
また、後日、簡易工事等の履行のために訪問した際、簡易工事等終了後、消費者に屋根の画像を見せ、ジャパン社では「お宅の屋根の状況です。」、「屋根のトタンが剥げている部分があります。」、「やったほうがいいですよ。」などと告げて、ホームズ社では「お宅の屋根の状況を映し出した映像です。所々スレート瓦がはげかかっている箇所があります。このままにしておくと屋根は雨漏りします。早急に屋根や外壁工事をする必要があります。」などと告げて、本工事の契約の締結について勧誘をしている。簡易工事等は主に本工事の契約の締結について勧誘をする目的で実施するものであるにも関わらず、簡易工事等の契約の締結の勧誘時及び本工事の契約の締結の勧誘に先立って、本工事の契約の締結について勧誘する目的である旨を告げていなかった。
第3条
勧誘目的不明示
 簡易工事等の契約の締結に際して消費者へ交付する契約の内容を明らかにする書面に、商品名、商品の型式、商品の数量、役務の対価(単価)について詳細に記載せず「一式」などと記載し、代金の支払時期について記載していなかった。 第5条第1項
契約書面記載不備
 本工事の契約の締結について勧誘するに際し、消費者宅の屋根は補修工事をしなくても直ちに雨漏りをする状態でないにも関わらず、ジャパン社では「スレート瓦が錆びている。」、「スレート瓦が剝がれている。」、「このままにしておくと雨漏りがします。」、「早急に補修する必要があります。」などと告げて、ホームズ社では「所々スレート瓦がはげかかっている箇所あります。」「外壁を見ましたがキズがあります。このままにしておくと屋根は雨漏りがします。外壁はキズから雨が浸透して中が傷んできます。早急に屋根や外壁工事する必要があります。」などと告げて、あたかもすぐに本工事を行わなければ消費者宅の屋根が雨漏りするかのように説明するなど、本工事の契約の締結について勧誘をするに際して、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について事実と異なることを告げていた。 第5条第1項第1号
契約書面記載不備

指示(法人)の内容

(1)業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
(2)違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。 

業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
三好 祐司 令和元年11月29日(命令の日の翌日)から令和2年5月28日までの間(6か月間)、当該事業者らそれぞれに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 ジャパン社の代表取締役であり、ジャパン社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。
曽根 千暁 令和元年11月29日(命令の日の翌日)から令和2年5月28日までの間(6か月間)、当該事業者らそれぞれに対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 ホームズ社の代表取締役であり、ホームズ社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、令和2年1月6日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年4月28日までに都知事宛てに報告させる。 

東京都内における当該事業者に関する相談の概要 (令和元年11月28日現在)

(相談件数5年度分)

ジャパン社
平均年齢 約77歳(41~92歳)
平均契約額 約76万円(最高約383万円)
相談件数
平成27年度 0件
平成28年度 9件
平成29年度 7件
平成30年度 13件
令和元年度 8件
合計 37件
ホームズ社
平均年齢 約66歳(40~83歳)
平均契約額 約173万円(最高1千万円)
相談件数
平成27年度 0件
平成28年度 3件
平成29年度 3件
平成30年度 9件
令和元年度 2件
合計 17件

※ ジャパン社に対する業務の一部停止命令については、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第60号)による改正前の特定商取引に関する法律第8条第1項及び改正後の特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく命令である。また、上記に記載する「特定商取引に関する法律の条項」は、ジャパン社については、改正前の特定商取引に関する法律及び改正後の特定商取引に関する法律のそれぞれの条項である。

消費者へのアドバイス

  • 有料の工事等を勧められたときは、その場ですぐに契約せずに家族や身近な人に相談し、複数の事業者から見積りをとって工事内容・金額等をじっくり検討しましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

参考資料

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>
すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導担当

電話番号:03-5388-3073