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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導 令和5年度健康食品試買調査結果 > SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に景品表示法に基づく措置命令

更新日:2024年3月27日

SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に景品表示法に基づく措置命令

令和6年3月27日

東京都は、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社に対し、令和6年3月27日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。

 

1 事業者の概要

(1) 株式会社ヘルスアップ 法人番号: 5010601049249
設立:平成28年2月16日 代表者:代表取締役 池田 暁光
所在地:千葉県柏市柏 260-11
(2) 株式会社ニコリオ 法人番号: 3013201010524
設立:平成12年12月8日 代表者:代表取締役 中上 元弘
所在地:東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号

 

2 不当な広告(表示)の概要

(1) 株式会社 ヘルスアップ
「シボローカ」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表1~3のように表示することにより、あたかも、シボローカを摂取することで、誰でも食事制限や運動をすることなく、短期間で容易に顕著な痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。
 また、ヘルスアップは、複数のアフィリエイトサイトにおいて、別表4・5のように表示することにより、あたかも、シボローカについて、国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていましたが、実際には国が認めた事実はありませんでした。
(2) 株式会社 ニコリオ
「フラボス」と称する食品(機能性表示食品)を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイトにおいて、別表6・ 7 のように表示することにより、あたかも、フラボスを摂取することで、食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な腹部の痩身効果を得られるかのように示す表示を行っていました。

  知事が、2社に対して、景品表示法の規定に基づき、上記(1)上段及び(2)の表示について、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、2社ともに書面を提出しましたが、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものでした。

☆1  東京都の調査に対して、(株) ヘルスアップは、「調査対象のアフィリエイト広告は自社・広告代理店とも関与しておらず、第三者のいたずらや迷惑行為の可能性がある」と回答し、自らの表示責任を一貫して否定していました 。そこで、関与した広告代理店を都において特定し、調査を実施したことで、ヘルスアップの回答が虚偽であることが判明しました。
☆2  (株) ニコリオは、今回のフラボスとは別商品に係る表示について、 過去に他県から措置命令外部サイトへリンクを受けており、今回で2回目の措置命令となります。

 

3 命令の概要

(1) 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
(2) 今後、同様の表示を行わないこと。
(3) 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

image

 

- 消費者の皆様へ -

「特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られる」という趣旨の表示には注意しましょう。一般的には、適切な運動や食事制限をしながら人が痩せることができるのは、6か月間で4 kgから5 kg程度です。
 

【東京動画】「○○するだけ」の表示には気を付けましょう。

 

機能性表示食品は、事業者自身の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に国(消費者庁)への届出は必要ですが、特定保健用食品(トクホ)と異なり、国による個別の審査や許可は行われていません。そのため、機能性表示食品や当該食品に含まれる成分について、「国が認めた」等の表示は虚偽です。

 

◆特定保健用食品(トクホ)
 表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可。

機能性表示食品
 販売前に安全性・機能性の根拠に関する情報等が消費者庁長官へ届け出られたもの。

 消費者庁長官の個別の許可を受けていない。

 

契約に悩んだら、一人で抱え込まずに、消費者ホットライン「188(いやや!)」にお電話ください。(最寄りの消費生活相談窓口へ繋がります)。

- 事業者の皆様へ -

機能性表示食品について、届出表示から逸脱しているおそれのある広告が見受けられます。自社の広告が届出表示から逸脱していないか、改めて確認をしてください。
●広告代理店やアフィリエイターに広告作成等を行わせ、 広告主が広告の内容を把握していない場合であっても、景品表示法上の責任を負い、措置命令等の対象となるのは、基本的に広告主である販売者です。

 

(以下、消費者庁「「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改正案に関する主な御意見及び当該意見に対する考え方」外部サイトへリンク 4ページより抜粋)
広告主が「アフィリエイターやアフィリエイトプロバイダに表示内容を丸投げ」した場合は、「アフィリエイターの表示であっても、広告主とアフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にあるもの」には当たりません。

 報道発表資料(PDF:11,786KB)

 

【参考】景品表示法抜粋

(不当な表示の禁止)

第五条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 (省略)

(措置命令)

第七条  内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

一 当該違反行為をした事業者

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

第二十九条
内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2~3 省略

(権限の委任等)

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

2~10 (省略)

11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第三十七条 第二十九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066