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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導 令和5年度健康食品試買調査結果 > 小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に景品表示法に基づく措置命令

更新日:2019年2月21日

小顔になる効果を標ぼうするサービスの提供事業者2社に景品表示法に基づく措置命令

平成31年2月21日

東京都は、平成31年2月20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

事業者の概要

    (1)S.O.M株式会社(設立:平成26年12月) 
    代表取締役:女ヶ澤 典 
    所在地:東京都中央区銀座四丁目9番6号
    店舗名:「clear」、役務名:「(小顔矯正)」
    (2)株式会社ビューネス(設立:平成19年11月) 
    代表取締役:栗田 由美
    所在地:東京都港区白金台五丁目18番18号
    店舗名:「白金小顔管理」、役務名:「コルギ」

違反事実の概要

(1)S.O.M株式会社

表示内容 実際
自社ウェブサイトにおいて、別紙1のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、目の大きさ、鼻の高さ、エラの張り、額の広さ、ほお骨の位置及びあごの形が変化し、かつ、小顔になるかのように表示していた。

都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

               

(2)株式会社ビューネス

表示内容 実際
自社ウェブサイトにおいて、別紙2のとおり記載することにより、あたかも、本件役務の提供を受けることで、頭蓋骨の歪みやずれが矯正されることにより、直ちに小顔になり、かつ、それが持続するかのように表示していた。       都が、同法第7条第2項の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められないものであった。

 命令の内容 

  1. 各事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者に周知徹底すること。
  2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  3. 今後、同様の表示を行わないこと。

消費者の皆さまへ

  •  誇大広告には注意しましょう。
  •  非常に優れたサービスであるという表示を行いながら、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

(参考)景品表示法で禁止されている不当表示等の概要

  • 優良誤認とは
    商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

     (参考)                                                                                                                       
    景品表示法について
    https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/hyoji/keihyo/
印刷用PDFはこちら(PDF:2,158KB)

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332