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トップページ > 取引・表示指導 > 適正表示の推進 > 景品表示法 > 景品表示法に基づく東京都の指導 令和5年度健康食品試買調査結果 > 子供用ライフジャケットの浮力について不当表示を行っていた事業者に景品表示法に基づく措置命令

更新日:2020年4月8日

子供用ライフジャケットの浮力について不当表示を行っていた事業者に景品表示法に基づく措置命令

令和2年4月8日

東京都は、令和2年4月7日、子供用ライフジャケットの浮力について不当な表示を行っていた以下の事業者に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

事業者の概要 

名称: ジェネシスこと高階忠生 (設立:平成25年1月 ※事業者報告による)ライフジャケット

所在地: 大阪府東大阪市西石切町七丁目6番7号2階

違反事実の概要 

対象商品
「ジュニア用フローティングベスト」と称する子供用ライフジャケット
(型番 ジェネシス FV-1007)

表示媒体
○ 「楽天市場」と称するウェブサイトに開設した「ジェネシスフィッシング」と称する自社ウェブサイト
○ 商品に添付している「取扱説明書」

不当表示の概要
景品表示法第5条第1号(優良誤認)及び第2号(有利誤認)に該当する不当表示がありました。

〇景品表示法 第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示

表示内容             実際            

 例えば、上記ウェブサイトにおいて、「国土交通省安全基準のテストと同様基準品を使用しております。」等と別表1「表示内容」欄のとおり記載することにより、あたかも、本件商品が、小型船舶安全規則に定める5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができる浮力(※1)を備えているかのように表示していた。

 同社が本件商品の製造工場において浮力試験を実施した結果は別表2のとおりであり、同規則に定める浮力を備えていなかった。(※2)

※1 本件における「浮力」とは、小型船舶安全規則第53条第1項に定める小型船舶用救命胴衣
(膨張式及び呼気併用式以外のもの)の型式承認試験のための試験方法と同じ方法(1個の試供体に
質量Xキログラムの鉄片を吊り下げて淡水に浮かべる方法)を用いて判定した数値(Xキログラム)
を指しています。
※2 同社は、前述のウェブサイト等において、各サイズの浮力等を別途記載していましたが、
これらの記載は同規則に定める浮力を満たしておらず、「基準をクリアしている」等の強調表示の
内容と矛盾しており、消費者が強調表示から受ける対象商品の効果に関する認識を打ち消すもので
はありませんでした。

〇景品表示法 第5条第2号(有利誤認)に該当する不当表示

 

表示内容 実際

 前述のウェブサイトにおいて、「メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。」等と別表3「表示内容」欄のとおり記載することにより、あたかも、本件商品にメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格が当該メーカー希望小売価格よりも安いかのように表示していた。

本件商品は同社が自ら企画、製造及び輸入したものであり、「メーカー希望小売価格」と称する価額は、同社が自ら任意に設定したものであった。

・別表1~3はこちら(PDF:141KB) 

・表示例(抜粋)はこちら(PDF:545KB)

 命令の概要

1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。    

3. 今後、同様の表示を行わないこと。

消費者の皆さまへ

表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

  • 「とても良い商品(サービス)だ!」と思わせる表示をしていても、事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。 
  • 販売価格を安くみせかけるため、適正ではない内容で比較している場合があります。(例)
    ・「当店通常価格」と表示しながら、その価格で販売した実績がない価格だった。
    ・事業者のプライベートブランド商品で「メーカー希望小売価格」と表示しながら、
    その価格は、自ら設定した実態のない価格だった。
  • 子供用ライフジャケットの安全な使用に関する調査を実施した結果を以下のホーム
    ページに掲載していますので、ご参照ください。
    (平成31年3月公表、東京都生活文化局)

                  https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/anzen/test/lifejacket.html

 

事業者の皆さまへ

  • 広告表示を作成するときには、商品・サービスの品質等の正しい情報を分かりやすく消費者に届けるよう心がけてください。また、合理的な根拠なしに商品・サービスの優良さや安さをアピールしないでください。
  • 表示責任者としてコンプライアンス意識を持ち、広告表示の内容について常に自主的にチェックを行うようにしましょう。他社の広告表示や雑誌の記事等を内容の確認なしに、そのままコピー&ペーストして広告表示に使用しないでください。
  • 表示全体から受ける認識と実際のもの等との間に差が生じないように留意して、広告表示を作成しましょう。強調表示と打消し表示が矛盾していたり、読んでもその内容を理解できなかったりする場合、一般消費者に誤認されるおそれがあります。

 

(参考)景品表示法で禁止されている不当表示等の概要

優良誤認とは

商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示     

有利誤認とは

商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものよりも、又は競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

 (参考) 景品表示法について                                                                                                           
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/hyoji/keihyo/ 

印刷用PDFはこちら(PDF:666KB)

 

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課表示指導担当

電話番号:03-5388-3066
ファックス番号:03-5388-1332