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更新日:2023年8月8日
~9月は関東甲信越ブロック共同・高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です~
令和5年9月1日~30日
1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター
警察署・医療機関・公衆浴場等にポスターを配布し、見守りの大切さや相談窓口の周知を図ります。
悪質商法の手口とともに、高齢者本人及び周囲の気づきや対応のポイントを解説したリーフレットを高齢者関連施設・区市町村消費生活センター等で配布します。
【令和5年度版リーフレット】
高齢者の悪質商法被害 ひとりひとりがきをつけナイト 街のみんなでみまもらナイト
キャンペーン期間中、東京都では、以下のとおり「高齢者被害特別相談」を実施します。
日時:9月11日(月曜日)・12日(火曜日)・13日(水曜日) 午前9時~午後5時
場所:東京都消費生活総合センター
また、都内の区市町及び消費者団体でも「高齢者被害特別相談」を実施します。
詳しくは、以下のPDF(※)をご覧の上、各機関の消費生活相談窓口等にお問い合わせください。
※令和5年度「高齢者被害特別相談」都内実施区市町及び消費者団体 (PDF:268KB)
ネット広告でお試し価格500円というサプリメントを見つけて申し込み、代金をコンビニで支払った。1か月後に同じ商品が2個届き、約1万円の請求書が入っていた。定期購入と気づいて解約しようと電話したがつながらない。解約手続きはSNSのみで方法がわからない。 (60歳代 男性)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
突然自宅に事業者が来て、「家の屋根が壊れている、雨漏りするから至急修理した方がいい。」と言われた。検討すると言って帰ってもらったが、なぜ屋根が壊れているとわかったのか不審に思った。信用できずに断ったが、また訪問されるかもしれないと思うと怖い。(80歳代 男性)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
遠方で一人暮らしの高齢の母親が、販売員に訪問され、2年後からの新聞購買契約をした。景品として商品券をもらったらしい。気づいた近所の人が、販売店に連絡をとってクーリング・オフを申し入れてくれたが、後日その販売員が景品を家まで引き取りに来ると言う。一人暮らしの母が契約を断れるか不安。 (契約当事者:80歳代 女性)
★消費者及び見守りの方へのアドバイス
お問い合わせ先
(啓発事業について)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話番号:03-3235-1157
(特別相談について)
東京都消費生活総合センター相談課
電話番号:03-3235-9294