更新日:2018年8月10日
※9月は、関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン期間です。 詳細はこちらから。
やさしく親切な販売員を装い、不安をあおるなどして契約をもちかけます。
例えば・・・「浄水器」「布団」など
【高齢者ご本人の対策】
【見守りポイント】
例えば・・・「インターネット回線・電話」「健康食品」「海産物」など
【高齢者ご本人の対策】
【見守りポイント】
【高齢者ご本人の対策】
【見守りポイント】
【高齢者ご本人の対策】
【見守りポイント】
※通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。十分、注意して下さい。
訴訟をにおわせたり、公的文書を装う場合も!
【高齢者ご本人の対策】
身に覚えのない請求や不当な高額請求は、
※ 不審な請求があったら、お近くの消費生活センターに相談しましょう。
東京都消費生活総合センター |
消費生活トラブルでお困りの高齢者のための相談電話です。都内在住の高齢者やご家族からの消費生活相談を受け付けます。 被害にあったり、不安を感じたときにすぐにご相談ください。
ヘルパー、ケアマネジャー、民生委員等、高齢者の身近にいる方が、地域で発見した高齢者被害についての通報や問い合わせを専用電話で受け付けています。
消費生活相談FAQ
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東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進担当
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