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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成28(2016)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 債権回収会社を装った架空請求に注意!~「料金未納により法的措置をとる」と書かれていても、あわてないで~

更新日:2017年2月20日

債権回収会社を装った架空請求に注意!~「料金未納により法的措置をとる」と書かれていても、あわてないで~

消費者注意情報

平成29年2月20日

相談事例 1

スマートフォンに、「有料動画の月額料金が未納。解約の連絡がない場合には強制執行になる」とのSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。SMSに書かれていた電話番号に電話をすると、債権回収会社のような社名を名乗った。「月額料金は7800円で、未納は10万円になる。支払わないと裁判になるので支払った方がよい。」と言う。聞かれるままに、氏名と生年月日を伝えてしまった。(20歳代 女性)

相談事例 2

携帯電話に、覚えのない月額料金の請求メールが入った。「○○債権株式会社」と名乗る事業者からのメールで「本日中に連絡なき場合は法的手続きに入る」と書かれていた。電話すると、「9か月前に動画サイトにアクセスし、契約申込をしている。誤ってクリックしてしまったのかもしれず、その時以来、一度も視聴していないが、月額料金が7000円でその他の費用も合わせて、約7万円の支払義務がある。」と言われた。心当たりが全くないし、いきなり法的手続きとはおかしい。(60歳代 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  架空請求メールは無視して削除しましょう!
     突然、未納料金を請求するメールやSMSが携帯電話に届いたら、「未払いの覚えはないが、問い合わせてみようか」と思ってしまいがちです。中には、債権回収会社まがいの社名を名乗って、いかにも正当な料金請求であるかのように思わせるものもありますが、「法的手続き」「裁判」等の言葉にあわてないでください。不審なメールは無視して削除し、連絡はしないようにしましょう。
  •  連絡してしまった場合も、個人情報は伝えないでください!
     連絡してしまった場合でも、氏名や住所など個人情報は伝えないようにしましょう。以後は、知らない番号からの電話に出ないことと、請求メールが来ても無視することを徹底してください。支払請求には絶対に応じてはいけません。
       ※参考:東京くらしWEB「STOP架空請求」(架空請求の対処方法を知りたい)
           →https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/taisho.html
  •  困ったときには消費生活センターに相談を!
      不審なメールに困惑したときは、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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