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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成28(2016)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > イベントのチケットを友人に販売したら儲かると誘われたけど・・・~大学生対象のイベントサークルの契約トラブルに気を付けて!~

更新日:2016年12月9日

イベントのチケットを友人に販売したら儲かると誘われたけど・・・
~大学生対象のイベントサークルの契約トラブルに気を付けて!~

消費者注意情報

平成28年12月9日 

相談事例

   大学の友人に「楽しいイベントがある」と誘われて、大学生のイベントサークル主催のパーティに参加した。そこで、他大学の学生である主催者の男性から「毎月3万円支払って会員になれば、イベントチケットを1枚5000円で販売できる。6人に売れば元がとれ、売れば売るほど儲かる」と、そのイベントサークルへの入会を勧められ、断りにくい雰囲気だったため、契約してしまった。しかし、よく考えると月会費も高いし、チケット販売も負担なので退会したいと思い、SNSで連絡したが、「退会するなら解約料6万円を支払うように。未成年者契約の取消しはできない」と返信があった。契約書はもらっておらず、相手の住所も分からない。どうしたらよいか。(19歳 大学生 女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 甘い言葉に誘われて、安易に契約してはいけません
    他大学の学生と交流するイベントサークルが多数存在していますが、中には、本事例のように「儲かるから」と言って勧誘したり、高額な解約料を要求する団体もあります。団体の代表者自身も大学生のため、未成年者契約の取消しを拒否するなど契約に関する知識が不足していると思われます。
    イベント会場等で、その場の雰囲気に流されて、安易に契約してはいけません。「儲かる」ことを強調されたり、契約を強引に進めようとする場合は、要注意です。
  • 契約前に必ず事業者の連絡先や解約条件などをしっかり確認しましょう!
    友人にチケットを販売しようとしても思うように売れず、儲からないだけでなく、友人関係にひびが入る恐れがあります。また、いったん契約すると解約が困難なケースも多いため、契約を検討する際は、相手の連絡先(住所・氏名・電話番号等)や契約・解約条件が記載された契約書などをよく読み、内容に問題がないかしっかり確認しましょう。特に、相手の連絡先がSNSだけの場合、連絡不能になり解約交渉が困難になることが多いので気を付けましょう。
  • 困ったときには消費生活センターに相談を!
    疑問を感じたり、お困りの際は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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