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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成28(2016)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > SNSで知り合った人から「いい話がある」と勧誘されて・・・~安易に契約するのはやめましょう!~

更新日:2017年3月10日

SNSで知り合った人から「いい話がある」と勧誘されて・・・
~安易に契約するのはやめましょう!~

消費者注意情報

平成29年3月10日

相談事例

SNSで、大金を稼いでいるという人と知り合い、「いい話がある。会って話そう」と誘われ、カフェで会った。そこで別の人を紹介され、投資、転売、営業などのスキルを学びつつ、友人を紹介すると一人当たり3万円の報酬が得られるというビジネスセミナーの契約を勧められた。入会金10万円、月謝2万円と高額だったが、儲かるならと思い、勧められた学生ローンを利用して契約した。その際、未成年者は親の同意書が必要だったが、自分で書くよう指示され記入した。講座は2回受けたが、人を誘う方法を教えるだけである。「SNSを使い友達を誘え」と言われたので、自分も同じ手口で誘われたのではないかと不審に思った。(19歳 男性 大学生)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  • 安易に契約してはいけません!
    SNSで知り合った人や友人から、「紹介したい人がいる」「いい話がある」などと誘われて軽い気持ちで出向いたら、ビジネス講座や投資教材などを勧められ、「儲かるなら」「就職に役立つなら」と安易な気持ちで契約してしまったという相談が多く見られます。その場の雰囲気に流されず、一旦保留にし、自分にとって本当に必要な契約なのか、冷静に考えましょう。
  • 友人を誘うと、人間関係にひびが入ることもあります!
    友人を紹介すれば報酬を得られると言われて、報酬欲しさに、強引に友人を勧誘すると、あなたの信用を低下させ、人間関係にひびが入ります。また、思うように報酬を得られるものではないので、借金して契約すると、返済困難になってしまう場合があります。絶対にやめましょう。
  • 困ったときには消費生活センターに相談を!
    未成年者契約の場合、親権者の同意がなければ取り消しが可能です。契約内容に疑問を感じたり、お困りの際は最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 「マルチまがい」関連の情報は下記のホームページでご覧になれます。
イベントのチケットを友人に販売したら儲かると誘われたけど・・・(東京くらしWEB 平成28年12月9日消費者注意情報)
大学生のみなさん!簡単に儲かる話はありません!!東京くらしWEB 平成28年3月9日消費者注意情報)
友人に、「すごい人だ」と紹介された人から儲け話の勧誘を受け、高額契約をしてしまった(東京くらしWEB 平成27年10月30日消費者注意情報)

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

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悪質事業者通報サイト

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