自宅で手軽に「医学的に痩せる」?~ 糖尿病の治療薬によるダイエットは危険です ~
消費者注意情報
令和2年11月11日
相談事例 1
SNSに入った「自宅でダイエット診療できる」というクリニックの広告を見て興味を持ち、アプリをダウンロードした。医師の診療はテレビ電話を使って対面で行い、糖尿病治療で使用する薬を自己注射し、食欲を抑えてダイエットするものであると説明を受けた。ネット上にある同意書についても口頭で説明され、4か月間約50万円の契約をすることになった。クレジットカード決済をしたが、3日後、不安になり解約を申し出たところ、医学的な理由がなければ解約ができないと言われた。その翌日に海外事業者から薬が届き、クリニックに連絡をすると、海外の事業者から購入したものなのでクーリングオフはできないと言われた。(40歳代、女性)
相談事例 2
インターネットの広告で医療ダイエットのプログラムがあることを知り、1万円からと書いてあったので興味を持った。無料カウンセリングを予約してクリニックに出向くと、ダイエット用の薬とEMSという電気機器での全身施術、食事指導のセットを週に1回、2か月行うという説明をカウンセラーから受けた。金額は100万円程度だがカウンセリング当日限定で2割程度割引き出来ると言われて、クレジットカードで支払いをした。最後に医師から「医学的に痩せる」と言われ、糖尿病治療薬と漢方の2種類の処方を受けた。高額であり、効果にも不安があるので解約したい。(40歳代、女性)
ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス
- 「無理せず痩せる」などと広告した糖尿病治療薬を使ったダイエットのトラブルが増加しています。
2019年秋ごろからSNSやインターネットに「無理せず痩せる」「自宅でダイエット診療を受けられる」などの広告が入ったことをきっかけに受診し、ダイエットのために数か月間、糖尿病の治療薬である「GLP-1受容体作動薬(以下、「GLP-1」という)」を自己注射するコースの契約を勧められたという相談が増加しています。契約金額は数十万円から100万円近くと高額ですが、無料カウンセリングの後、当日中に契約すれば割引を行うなどの特典を強調される等、即日での契約を促される場合もあります。
美容医療については、継続的に行う痩身など一部の施術は特定商取引法によりクーリング・オフ対象となる場合もありますが、上記事例のように治療薬の処方のみを行う場合、その対象とならない可能性が高いため、契約については十分に検討し、慎重に行う必要があります。
- 治療薬を目的外に使用するのは危険が伴う場合があります。十分注意が必要です。
日本では現時点で、GLP-1を2型糖尿病治療以外に使用した場合の安全性及び有効性について確認されていないため、思わぬ健康被害が発生する可能性もあり、危険です。また、上記事例のようにGLP-1をダイエットのために処方する場合は海外の事業者から薬を個人輸入する形態をとるよう勧められますが、個人輸入した薬で健康被害が生じた場合は、「医薬品副作用被害救済制度」といった公的制度の対象となりません。また、処方した医師が薬剤の管理方法を教えておらず、薬品の品質が確保できていないケースもあり、大変危険です。
こうした状況を受け、業界団体からは適正使用について見解を発表するなど注意を促しています。自分の体調管理の観点からも、十分注意が必要です。
【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(製薬企業連盟による注意喚起)】
https://www.pmda.go.jp/files/000236247.pdf
【一般社団法人日本糖尿病学会】
http://www.fa.kyorin.co.jp/jds/uploads/jds_statement_GLP-1.pdf
【厚生労働省(医薬品の個人輸入に関する注意喚起)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html
- 消費生活センターに相談を!
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東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
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