トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 整体院の回数券購入後の解約はできない?!~継続的なサービスの契約をする時は注意が必要です!~
更新日:2022年8月26日
(令和4年8月26日更新)
平成30年11月2日
腰痛のため整体院に行ったところ、継続して施術を受けるよう勧められた。回数券を買うと安くなると言われ、24回分の回数券を買った。施術を受けたが改善が見られず、通うのも大変なので解約して未使用分を返金してほしい。契約時に解約等について記載された書面などは受け取っていない。(70歳代女性)
無料の体験施術がとても良かったので、継続的に通うつもりで10回分の回数券を購入した。初回は体験時と同じ施術者だったが、2回目は別の施術者に変更となり、その時の力が強く翌日まで痛みが続いた。整体院に苦情を伝え、当初の施術者を指名したが断られた。解約したい。(40歳代女性)
整体院で、有効期限4か月で8回分の回数券を申し込んだ。予約は施術後にネットで空いている日を選択し、申し込むことになっている。ところが、3回目の予約申し込みの際に、月初め早々にネットで確認したが、すべて予約がいっぱいだった。有効期限内に消化できない分をどう対応してもらったらよいか。(20歳代女性)
※整体院:一般に、○○整体院、△△治療院などの名称で呼ばれる。整体師などと呼ばれる施術者が、健康維持や身体症状の改善等を目的として器具を使用しない手技による施術を提供する所で、施術に関する法的資格制度はない。
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター 局番なし 188(消費者ホットライン)
悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。
寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。