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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成30(2018)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 皇室に関する商品の購入を勧める電話が何度もかかってくる!~高齢者が勧誘を受けて困っているとの相談が入っています~

更新日:2018年12月13日

皇室に関する商品の購入を勧める電話が何度もかかってくる!~高齢者が勧誘を受けて困っているとの相談が入っています~

消費者注意情報

平成30年12月13日

相談事例 1<勧誘されて「見ないとわからない」と言ったら写真集が届いてしまった>

母が一人暮らしをしている実家に帰省し、分厚い写真集と領収書を見つけた。母に事情を聞いたところ、2か月前に「平成の記念に皇室の写真集を購入しないか」との電話勧誘があり、「見てみないとわからない」と答えると、「気に入らなければ宅配便で戻せる」と言われ、その後写真集が届いたようだ。代金3万6千円のうち2万4千円を支払い済みで、届いてから日にちは経っているが、返品・返金してもらうことはできるか。(契約当事者 80歳代 女性)

相談事例 2<母親がカレンダーの購入を勧誘されていて断り切れるか心配>

他県に住む高齢の母が、ダイレクトメールや電話で勧誘を受けて皇室関連の商品を購入していたので、販売した事業者に勧誘を止めるように求める通知書を送った。しばらくは勧誘がなかったようだが、先日実家に帰省したところ、3万円の皇室カレンダーの購入などを勧める電話がかかってきているとのことだった。母は断わっているが、どこまで断り続けられるか心配だ。勧誘を止める方法はないか。(契約当事者 80歳代 女性)

相談事例 3<祖父母の自宅に商品を勧誘する電話が何度もかかる>

祖父母は二人暮らし。皇室関係書籍などの勧誘が何度も祖父母宅にあり、家族は対応に苦慮してきた。祖母から電話があり、業者から皇室関連の陶器の購入を勧誘されて3日後に商品が届いて代金を支払うことになっていると言う。この業者から送られた封書が見つかったので業者に電話し、解約を申し出たら、了承された。今後、業者からの勧誘を一切断る方法はないか。 (契約当事者 80歳代 男性・女性)

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  電話勧誘には慎重に対応しましょうkoureisya
    商品が必要ないと思ったらはっきりと断りましょう。断りきれず商品が送られてきた場合でも、法律で定める書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。クーリング・オフ期間が過ぎても解約できる場合もあるので、消費生活センターに相談しましょう。
    勧誘電話を避けたい場合は、留守番電話機能の設定や、発信番号表示サービスの利用申込みをして、発信者を確認してから電話に出るようにしましょう。また都内の区市町村の一部では振り込め詐欺防止等を目的とした自動通話録音機を高齢者世帯に無料で貸し出しています。お住いの区市町村に問い合わせて設置してみましょう。これらの対策により、悪質な勧誘をある程度防ぐことができます。
  •  地域包括支援センターに相談してみましょう
    高齢者のみの世帯で判断力の低下が見受けられるなど事業者の勧誘が心配な場合、高齢者が住んでいる地域を担当する地域包括支援センターに見守りをお願いできる場合があります。また、高齢者だけで自宅にいる時間を少なくできるよう介護サービスが受けられる場合もありますので、相談してみましょう。
  • 消費生活センターにご相談ください!
    2019年5月の改元に合わせて、「平成の記念に」などといった皇室関連商品の勧誘が今後も続くと思われます。商品が送られてきてしまった場合など、困ったときは消費生活センターに相談してください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター

局番なし☎188(消費者ホットライン)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。 <事業者名がわからなくても通報できます!>

すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

悪質事業者通報サイト

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