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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成25(2013)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 職場にかかってくる投資用不動産の勧誘電話~不要な勧誘電話は、はっきりと断りましょう~

更新日:2013年7月26日

職場にかかってくる投資用不動産の勧誘電話~不要な勧誘電話は、はっきりと断りましょう~

消費者被害情報

 平成25年7月26日

 職場にかかってくる投資用不動産の勧誘電話に困った経験はありませんか。
 何度断っても勧誘をやめないため、仕方なく帰りや休み時間などに会うことになり、契約の話をしてしまったという相談や通報が消費生活センター及び悪質事業者通報サイトに寄せられています。(悪質事業者通報サイト) 
 職場にかかってくる電話は周囲への気兼ねもあり、きっぱりと断ることができず、ずるずると事業者のペースに飲まれがちです。しかし、事業者と約束して実際に会ってしまうと、電話以上に断りにくくなり、いつの間にか契約の話が進んでしまうことになりかねません。
 不要な勧誘電話がかかってきたら、はっきりと断りましょう。

相談事例 1

 会社にマンション経営の勧誘電話が入り、あまりにしつこいので会う約束をしてしまった。 会うと既にシミュレーションされたプランが用意してあり、その日は別れたものの、その後何度も電話がかかってくるため、断りにくくなり銀行の借入申込書にサインしてしまった。

相談事例 2

 投資用マンションの資料を見てみないかと電話があり、喫茶店で待ち合わせたところ、事業者の営業担当2人から1時間程、購入のメリットなどを説明された。断りきれず仮の申込書を書き健康保険証のコピーを渡してしまったが、考え直して、申し込まないこととした。翌日、追加書類を取りに女性の営業担当が自宅に来訪したので、契約を断ることを伝えたところ、当該事業者の社長から「女性を一人で家に呼ぶのはセクハラだ。会話はすべて録音してある。」などと言われ、契約を迫られた。こんな強引な勧誘は許されるのか。 

消費者へのアドバイス

  • 不要な勧誘電話には、「不要であること」や「勧誘電話をかけてほしくないこと」を伝え、はっきりと断りましょう。
  • 宅地建物取引業法では、事業者が不動産購入の勧誘を行う際は、勧誘の前に相手方に対し、勧誘目的と事業者名を告げることが義務付けられています。また、その際、相手方が勧誘を断る意思表示をしたときは再勧誘することは禁止されています。
  • これらに違反する行為は、行政処分の対象になりますので、勧誘の際違反行為があった場合は、以下に通報してください。

通報先:東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課 指導相談係
電話03-5320-5071

  • なお、通報の際は、勧誘を受けた日時、やり取り等の具体的な状況、事業者名等(住所、免許番号、担当者名)をお知らせください。
  • その他おかしいなと思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

悪質事業者通報サイトへ情報をお寄せください。

 すでに解決してしまった消費者相談情報や、窓口に相談するほどでもないけど困った経験をしたことがあるなどの情報をお寄せください。

 →悪質事業者通報サイト 

 寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立つほか、都民の皆様への情報提供、啓発につながります。

その他の注意喚起情報はこちら