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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成25(2013)年度/ご注意ください(消費者被害情報ほか) > サークル合宿を契約する際には、解約の条件に注意しましょう!~契約直後からキャンセル料が発生します~

更新日:2013年6月26日

サークル合宿を契約する際には、解約の条件に注意しましょう!~契約直後からキャンセル料が発生します~

消費者被害情報

 平成25年6月26日

 もうすぐ夏休み。サークルやゼミの合宿を予定している学生も多いのではないでしょうか。
 最近、そうした合宿のための施設や貸切バスなどを、旅行業者に勧められるままに1年以上前から手配をしていることがあるようです。
 「人数分の宿泊施設が確保できなかったら・・・」、「スポーツ施設や会議室が使えなかったら・・・」などの不安に駆られて多めの人数で予約したところ、その後の解約や人数・日程変更によって高額なキャンセル料などが発生した、という相談が寄せられています。

 相談事例 1

 来年の夏に予定しているサークル合宿のため、2か月前に宿の手配を旅行業者に申し込んだ。20名参加予定で宿泊料金は約30万円、申込金を支払った。その後、参加人数が集まらないことがわかったため解約を申し出たところ、キャンセル料として4万円請求された。旅行の解約でこんなに高い額のキャンセル料を請求されたのは初めてだ。そもそも、来年の夏の予約で、十分な期間があるのに納得できない。  (20代 女性)

相談事例 2

 10か月後にサークル合宿を予定しており、大学の近くで営業している旅行業者に、宿泊施設と貸切バスの手配を依頼した。まだ参加人数が確定していないため、取りあえず30名で予約した。申込金を支払った後で、その業者に関する悪い評判を聞いたため、予約を取り消そうと思っている。しかし、契約書を見ると、貸切バスのキャンセル料に加えて、旅行会社の「取消手続料金」として宿泊料金の15%相当を支払わなければならないことになっており、合計で約30万円になってしまう。高すぎるのではないか。   (20代 男性)

合宿の幹事さんへのアドバイス

合宿の手配は、「パック旅行」とは違います

  • サークル合宿のように、旅行者の依頼に応じて宿泊施設や交通機関の手配を旅行業者が行なう旅行は「手配旅行」と呼ばれ、旅行業者がパンフレットなどで募集している「国内募集型企画旅行」(いわゆる「パック旅行」)とは性格が異なります。
  •  「標準旅行業約款(※)」によると、「パック旅行」については、旅行開始日から一定の日数以前の解約であれば取消料(いわゆる「キャンセル料」)は不要ですが、「手配旅行」については、契約直後の解約であってもキャンセル料が発生することが規定されています。
  • また、解約や人数・日程変更の際には、宿泊施設や交通機関等のキャンセル料に加えて、旅行業者が独自に定める「取消手続料金」や「変更手続料金」も支払わなければならない、とされています。

※ 標準旅行業約款:旅行業者と利用者との契約条件を定めたもの。契約条件は、旅行業者ごとに定めるが、多くの旅行業者は「標準旅行業約款」(国土交通省告示)を利用している。

契約する際には、契約内容に納得してから

 契約から合宿の出発までの期間が長ければ長いほど、状況が変化する可能性が高くなります。旅行業者の勧誘や説明を受けたその場で決めず、宿泊引受書や手配旅行取引条件書等をじっくり読み、解約の条件やキャンセル料等についてよく理解するとともに、幹事だけでなく、合宿に参加するメンバーが納得した上で、契約しましょう。

旅行業者からの誘いにも注意を

  大学生の合宿をめぐっては、旅行業者間の競争が激しくなっています。
 「契約済みの旅行業者への取消料を負担するので自社と契約するように」、「サークルの案内チラシを印刷する」、「合宿に必要な用品を提供する」等の申し出が行なわれることもあるようですが、自分たちに必要なものは何かを見極めて、安易な契約をしないように注意しましょう。

おかしいなと思うことがあれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)

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