トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成31(2019)年度ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 「東京2020オリンピック・パラリンピック」を口実にした勧誘に注意!
更新日:2019年5月27日
令和元年5月27日
「東京2020オリンピック・パラリンピック」のチケットの抽選申込み受付が開始され、東京2020大会への関心が一段と高まってきています。
それに伴い、オリンピックを口実にした契約トラブルの増加が懸念されます。これまでに東京都消費生活総合センターに寄せられた相談事例を紹介します。
不動産業者が突然自宅に来て、オリンピック開催で投資用マンションが値上がりするという話を1時間聞かされた。その後も何度か来訪し執拗に勧誘されたので、仕方なく仮契約の書面に記入してしまった。しかし、自分の収入等を考えて解約したいと思い、3日後に申し出たが、もう一度話をさせて欲しいと言われ、困っている。
副業サイトから「オリンピック前で日本の写真の需要が増している。指定するサイトに写真をアップすれば報酬がもらえる。」とのメールが届いた。入会金3万円のところ先着300名は1万円とのことだったので、急いで入会した。報酬をもらうためにすぐに写真4枚をアップすると、1枚だけ買い取られ、12,000円を得た。その後、「副業に役立つ」という高額な情報商材(※)を次々と勧められ、断ると報酬の返金を要求された。(※)インターネット等で、高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報
50年前に購入した田舎の土地(900坪)を売らないかというハガキが届いた。売りたいと思い、事業者へ電話したところ、「看板の費用や測量費として40万円かかるが、オリンピックが近いので坪3万円で売れる。」と説明を受けた。信用できるか。
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
お近くの消費生活センター
局番なし188(消費者ホットライン)
公式チケット販売チャネル(公式チケット販売サイト、公式チケット販売所、公式チケット販売事業者)以外から、絶対にチケットを購入しないで下さい。オークションサイトなどの非公式チャネルには、無効なチケットや偽チケットが出品される恐れがあります。また「東京2020チケット購入・利用規約」等の定めにより非公式チャネルで購入されたチケットでは、会場に入場いただけません。
チケット購入に関しては、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会ホームページhttps://tokyo2020.org/jp/games/ticket/ をご覧下さい。