トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成31(2019)年度ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 架空請求はハガキだけではなく、封書でも!~「訴訟通知センター」からの偽文書に注意~
更新日:2019年8月23日
令和元年6月4日
「訴訟通知センター」というところから、「民事訴訟最終通達書」が普通郵便の封書で送られてきた。封筒の表には「重要」と書かれていた 通達書には、「契約中、 若しくは債権譲渡のあった企業、又は団体から契約不履行による訴状が提出された」とあり、このまま連絡しないでいると、原告の主張が全面的に受理されて、預金や不動産等の差し押さえを強制的に執行すると書いてある。「訴訟取り下げ最終期日」として2日後の日付が記載されており、それまでに本人から連絡するようにと、問い合わせ先の電話番号が書かれていた。身に覚えがない。どうしたらよいか。(50歳代 女性)
東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
03-3235-2400(架空請求110番)
お近くの消費生活センター
局番なし188(消費者ホットライン)
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