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トップページ > 相談窓口 > ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 平成31(2019)年度ご注意ください(消費者被害情報ほか) > 架空請求はハガキだけではなく、封書でも!~「訴訟通知センター」からの偽文書に注意~

更新日:2019年8月23日

架空請求はハガキだけではなく、封書でも!~「訴訟通知センター」からの偽文書に注意~

消費者注意情報

令和元年6月4日

相談事例

「訴訟通知センター」というところから、「民事訴訟最終通達書」が普通郵便の封書で送られてきた。封筒の表には「重要」と書かれていた huusyo通達書には、「契約中、 若しくは債権譲渡のあった企業、又は団体から契約不履行による訴状が提出された」とあり、このまま連絡しないでいると、原告の主張が全面的に受理されて、預金や不動産等の差し押さえを強制的に執行すると書いてある。「訴訟取り下げ最終期日」として2日後の日付が記載されており、それまでに本人から連絡するようにと、問い合わせ先の電話番号が書かれていた。身に覚えがない。どうしたらよいか。(50歳代 女性)                                              

ココに注意!…東京都消費生活総合センターからのアドバイス

  •  封書による訴訟関係の偽文書にご注意ください!                                       sosyounisebunsyo
    今年4月以降、「訴訟通知センター」と称する者から、封書で訴訟関係の偽文書が送られてきたという相談が増加しています。
    差出元である「訴訟通知センター」という組織は存在しません。
    事例のような偽文書は、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、金銭をだまし取ることが目的ですので、ご注意ください。
    なお、民事訴訟の通知は、訴えた人の氏名や訴訟対象となる事実等が記載された「訴状」が、「特別送達」という特別の郵便で、訴えられた人へ手渡しされ、普通郵便で届くことはありません。
  •  偽文書記載の事業者に連絡してはいけません!
    偽文書は、「訴訟」や「差し押さえ」などという言葉で消費者を不安にさせて、電話をかけさせようとする内容です。電話をかけると、金銭を支払うように求められます。身に覚えのない訴訟関係の文書を受け取った場合、記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。こうした架空請求に対しては一切、相手をせず、無視しましょう。
  • 消費生活センターにご相談ください!
    訴訟関係の偽文書を受け取って不安になった場合は、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター
03-3235-1155(相談専用電話)
03-3235-2400(架空請求110番)
お近くの消費生活センター
局番なし188(消費者ホットライン)

<東京くらしWEB「架空請求対策」STOP!架空請求!>
架空請求に関する手口や対処方法、相談窓口や通報サイトのご案内、最新の注意情報を掲載!
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/

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