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相談の窓口から

転売ビジネスで簡単に稼げるというセールストークにご用心~私が事業主って本当!?~

質問
 SNSに「1日1時間から可能な在宅アパレルワークに興味はないか。」とメッセージが届き、詳しい説明を聞きに事務所に行きました。そこで、「当社指定の海外商品のリストから仕入れたい商品を選び、それをフリマサイトで転売すると、海外との価格差により利益が得られる。」「当社がサポートを行うので、誰でも儲けられる。」と説明を受けました。しかし、契約を結ぶには着手金30万円と月1万円の輸入代行費用が必要と言われたため、帰ってよく考えたいと伝えたところ、その場で決断するよう迫られました。やむなく契約書にサインをしましたが、短時間で簡単に儲かるという事業者の説明に疑問を感じ、翌日解約を申し出たところ、「あなたは転売ビジネスを行う個人事業主なので、クーリング・オフ制度の適用はない。」と言われました。解約はできないのでしょうか。
回答
 事例のように事業者の提供するサービスを利用する業務に従事することで、収入を得ることができると勧誘する取引は、特定商取引法に定める「業務提供誘引販売取引」に該当します。事業者は法に定める事項を記載した書面を交付しなければなりません。消費者は交付を受けた日から20日間はクーリング・オフをすることができます。相手方事業者は、相談者は消費者ではなく、個人事業主に該当するため、クーリング・オフできないと主張していますが、業務提供誘引販売でのクーリング・オフは、事業所等を構えて継続的に業務を行っているわけではない個人であれば、適用されます。相談者の場合、実際に転売業務を行うとしても、自宅で私用のパソコンを用いて業務を行うことになるでしょうから、クーリング・オフをすることができると考えられます。
 このような契約をしてしまい、解約できないと言われた場合でも、諦めず、まずは最寄りの消費生活センターに相談してください。
相談窓口のご案内
電話03-3235-1155