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相談の窓口から

ハガキで訴訟最終告知??
慌てないで! 架空請求は無視しましょう!

質問
 自宅の郵便受けに「法務省管轄支局」というところから送られた「消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが入っていました。ハガキには、料金の滞納があるため、ある会社から民事訴訟を起こされており、訴訟取下げ最終期日までに連絡しないと財産を差し押さえるなど不穏な内容が書かれています。慌ててハガキに書かれていた電話番号に電話すると、弁護士を名乗る人が出て、「10万円を支払って訴訟を取り下げてもらうか、それとも裁判にするか」と尋ねられました。怖くなり10万円を支払うと伝えたところ、コンビニの端末にこれから教える決済番号を入力し支払うようにと言われました。指示に従い10万円を支払ってしまいましたが、後からどうもおかしいと思うようになりました。
回答
 「法務省管轄支局」という実在しない組織名を名乗り、訴訟取下げのためすぐに連絡をと誘導するハガキや封書が届いたという相談が多数寄せられています。これは架空請求です。電話をかけた人に対して様々な名目で不当に金銭の支払いを要求する手口ですので、絶対に電話をしないでください。電話をすると、「弁護士」を紹介され、着手金、取下料、供託金等の名目で、最初は10万円程度の金額を要求されることが多く、さらに預金残高を聞かれた上、「債権回収業者」に電話すると脅されて数百万円の支払要求につながるケースもあります。
 「法務省管轄支局」以外にも、「消費者相談窓口」や「消費生活相談センター」と称するところからハガキが送られる場合があります。連絡先の電話番号が記載されていますが、これは東京都や区市町の行政機関が設置している消費生活センター等の電話番号ではありません。ハガキに書かれた電話番号には電話をしないでください。
 また、本当に訴訟ならば、裁判所からの通知はハガキではなく、訴状等が入った封筒が書留郵便の一種である「特別送達郵便」で届きます。本人への手渡しが原則で、郵便受けに投函されることはありません。
 少しでもおかしいと思ったときは、最寄りの消費生活センターに相談をしてください。
相談窓口のご案内
電話03-3235-1155
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