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相談の窓口から
投資助言を受ければ必ずもうかるって本当?!

Q “もうかる株式銘柄の情報を提供する”というネット広告を見て、そのサイトに会員登録し、投資助言料として5万円をクレジットカードで支払いました。勧められた銘柄を取引のある証券会社で購入しました。その後、サイトを運営する事業者から「特別会員になれば、特別の情報を提供するので、1,000万円の純益が得られる」などと電話で勧誘され、特別会員の24回分の投資助言料として45万円を事業者の銀行口座に振り込みました。
 しかし実際には、最初の助言による投資で、短期間のうちに10万円程の損失が出たうえ、特別に有益と思えるような助言はもらえませんでした。すぐに解約を申し出ましたが、返金には一切応じられないと断られました。契約書は受け取っていません。金融庁への投資助言業の登録もないようです。支払った50万円全額を返金して欲しいです。
A 「もうかる株式銘柄」などのネット広告をみて、投資助言をするサイトに会員登録をしたが、実際には有益な情報は得られず、利益がでないという相談が増加しています。顧客に個別に特別な投資情報を提供し助言をする事業者は、金融庁に「投資助言業」の登録が必要です。また、投資助言業者との契約は「投資顧問契約」になり、契約書の交付が義務付けられています。しかし無登録業者で、「投資顧問契約書」を交付していないケースが多く見受けられます。無登録業者は投資助言業務を行うことができず、金融商品取引法違反により刑事罰の対象となります。
 この事例の事業者も無登録業者でした。無登録という理由だけで、契約を取消しにしたり、全額返金をしてもらうのは難しいです。消費生活センターとしては、契約書の交付がなかったり、「絶対にもうかる」などの嘘の説明をしたり、「中途解約に応じない」などの消費者に一方的に不利益な規定を定めたりすることは不当であると主張して、返金交渉をしますが、事業者が返金に応じることは少なく、被害回復はかなり困難です。
 投資助言業者を利用する際は、まずは必ず登録業者であることを確認しましょう。なお、登録のある投資助言業者から助言を受けても「必ずもうかる」保証はありません。投資は自己責任が問われます。実際に投資するかどうかは、自分自身で慎重に判断しましょう。取引内容や事業者に不審な点がある場合などには、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
相談窓口のご案内… TEL03-3235-1155

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