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東京都消費者被害救済委員会報告

東京都消費者被害救済委員会は、消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、または及ぼす恐れのある紛争について、東京都消費生活条例に基づき、あっせんや調停を行う知事の附属機関です。令和5年1月から12月までの間に、知事が本委員会に処理を付託した案件および委員会から知事へ審議の経過と結果の報告があった案件は、次のとおりです。

3月30日 報告 住宅の鍵開けサービス契約に係る紛争 あっせん解決
7月4日 付託 インフルエンサー養成講座契約に係る紛争 審議中
9月7日 報告 パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争 あっせん解決

報告案件の一例
パーソナルトレーニング契約の中途解約に係る紛争

インターネット広告を見てパーソナルトレーニングジムに行ったところ、「効果を実感する」「入会金無料や料金割引は今日だけ」などと、6か月・48回・約30万円のプランを勧誘され、その場で契約した。その後、14回目のパーソナルトレーニングの最中に腰を痛め、入院することになった。ジムに通えなくなったため、中途解約と返金を申し出たが、一切返金されなかった。

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本件契約は民法上の準委任契約に該当するため、消費者の申出により解除されたことを理由として、消費者が支払った代金から、既に提供された14回分の代金を引いた差額を返還するというあっせん案を示した。

消費者へのアドバイス

  • 広告だけで判断せず、事前にサービス内容や金額などの情報を収集し、複数の事業者を比較検討しましょう。
  • 無料体験等の当日に申し込めば入会金免除や料金割引になるなどと契約を急がされても、その場で決めてしまわずに慎重に考えましょう。
  • 必ず契約書面や規約で、契約期間や金額、支払方法、解約時の手続き・条件などを十分に確認しましょう。

各案件の詳細については、「東京くらしWEB」東京都消費者被害救済委員会の実績でご覧いただけます。
ホームページ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/kyusai/

問い合わせ
東京都消費者被害救済委員会事務局 
電話03-3235-4155